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あしあと

    独自利用事務

    • [更新日:2023年2月27日]
    • ID:543

    独自利用事務について

    町では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。

    この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

    独自利用事務の情報連携

    情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等が保有する特定個人情報を照会・提供することを情報連携といいます。

    マイナンバー法別表第二に掲げられている事務(法定事務)は同法第19条第7号の規定により情報連携を行うことができるのに対し、独自利用事務については、同法第19条第8号の規定により、法定事務に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす場合に、同委員会に届け出ることで情報連携を行うことができます。

    独自利用事務の情報連携の効果

    独自連携イラスト

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

    町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8項及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

    届出書は、「マイナンバー独自利用事務システム」(個人情報保護委員会ホームページ)(別ウインドウで開く)において公開されています。

    独自利用事務
    執行機関届出番号独自利用事務の名称
    町長1二宮町小児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長2二宮町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長3神奈川県住宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
    町長4二宮町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長5二宮町障害者の医療費の助成に関する条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長6二宮町障害者の医療費の助成に関する条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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