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あしあと

    町立小・中学校通学区域

    • [更新日:2022年11月22日]
    • ID:964

    小学校

    小学校通学区域

    • 二宮小学校通学区 二宮、富士見が丘一丁目、富士見が丘二丁目、富士見が丘三丁目、松根、山西(梅沢)
    • 一色小学校通学区 一色、百合が丘一丁目、百合が丘ニ丁目、百合が丘三丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目
    • 山西小学校通学区 中里、中里二丁目、山西(越地・茶屋・釜野)、川匂

    山西地区については、場所により学区が異なりますので、恐れ入りますが、教育総務課まで問い合わせてください。

    中学校

    中学校通学区域

    • 二宮中学校通学区 二宮、富士見が丘一丁目、富士見が丘二丁目、富士見が丘三丁目、松根、山西(梅沢)、一色、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目
    • 二宮西中学校通学区 山西(越地・茶屋・釜野)、川匂、百合が丘一丁目、百合が丘ニ丁目、百合が丘三丁目、中里、中里二丁目

    山西地区については、場所により学区が異なりますので、恐れ入りますが、教育総務課まで問い合わせてください。

    町立小・中学校の指定変更

    二宮町教育委員会では、住所地に基づいて学校を定めていますが、特別な理由がある場合に、指定された学校以外への通学を認めています。

    平成22年度から中学校に進学する生徒を対象に、一方の中学校のみに設置されている部活動の選択による指定変更も認められることになりました。

    「許可基準」は以下のとおりです。

    学校指定変更

    二宮町内に住む児童・生徒が、指定された通学区域(学区)以外の二宮町立小・中学校へ通学すること

    学校の指定変更申立書と下記添付書類の提出が必要です。申立書は教育総務課教育総務班に用意してあり、保護者の印鑑(認印可)が必要です

    許可基準
    申請理由対象学年承諾条件添付書類承諾期間
    転居のため(小・中学生)小・中学校最終学年在学中最終学年在学中で、学校を変更することが児童・生徒の学習、生活面等に著しく支障をきたすことが予測できる場合卒業まで
    転居のため(小・中学生)小・中学校全学年学期等の途中で、学校を変更することが児童・生徒の学習、生活面等に著しく支障をきたすことが予測できる場合当月、学期まで
    転居のため(小・中学生)小・中学校全学年10月以降に学区外(通学可能地域)に転居したが、学年末まで通わせたい場合学年末まで(学期途中でも6ヶ月を目安)
    町内家屋建設等のため(小・中学生)小・中学校全学年手続き上、実際にはまだ住まないが、新住所に住民票をもっていった場合新住所の住民票の写し期間の目安は6ヶ月
    町内家屋建設等のため(小・中学生)小・中学校全学年4月以降に新住所に引っ越すことが明らかなので、4月の年度当初から新住所の学校に通わせたい場合建築確認申請等の写し
    町内家屋建設等のため(小・中学生)小・中学校全学年家屋の建替え、増改築等にともない、一時的に町内の学区外に転居する場合•建築確認申請書等の写し
    •仮住所の賃貸借契約書
    期間の目安は6ヶ月
    留守家庭児童生徒小・中学校全学年保護者が町内に店舗等を構えることにより、児童・生徒の登下校時間に保護者が居住地に不在のため、営業地のある学区の学校へ通学する場合営業許可書等学年末まで(毎年度更新)
    留守家庭児童生徒小・中学校全学年児童・生徒の登・下校時間に、保護者が就労により不在のため、祖父母宅等のある学区の学校へ通学する場合•保護者の就労証明書
    •預かり承諾書
    学年末まで(毎年度更新)
    教育的配慮新中学1年生指定を受けた学校に希望する部活動がなく、他校にある場合(原則、3年間在籍)1年から3年まで
    教育的配慮小・中学校全学年地理的、身体的に著しく過重な負担となることが、客観的に予測される場合診断書等必要と認められる期間
    教育的配慮小・中学校全学年学校の十分な指導にかかわらず、いじめ等により教育的な配慮が必要な場合必要と認められる期間
    教育的配慮小・中学校全学年その他教育委員会で申し立ての理由が、客観的に「相当である」と認められる場合その他必要とする書類必要と認められる期間

    区域外就学

    二宮町外に住む児童・生徒が、二宮町立小・中学校へ通学すること

    区域外就学願書と下記添付書類の提出が必要です。区域外就学願書は教育総務課教育総務班に用意してあり、保護者の印鑑(認印可)が必要です。

    許可基準
    申請理由対象学年承諾条件添付書類承諾期間
    転出のため(小・中学生)小・中学校最終学年在学中最終学年在学中で、学校を変更することが児童・生徒の学習、生活面等に著しく支障をきたすことが予測できる場合卒業まで
    転出のため(小・中学生)小・中学校全学年学期等の途中で、学校を変更することが児童・生徒の学習、生活面等に著しく支障をきたすことが予測できる場合当月、学期まで
    転出のため(小・中学生)小・中学校全学年

    10月以降に学区外(通学可能地域)に転居したが、学年末まで通わせたい場合

    学年末まで(学期途中でも6ヶ月を目安)
    転入(町内家屋建設等)のため(小・中学生)小・中学校全学年手続き上、実際にはまだ住まないが、新住所に住民票をもっていった場合新住所の住民票の写し期間の目安は6ヶ月
    転入(町内家屋建設等)のため(小・中学生)小・中学校全学年4月以降に新住所に引っ越すことが明らかなので、4月の年度当初から新住所の学校に通わせたい場合建築確認申請等の写し
    転入(町内家屋建設等)のため(小・中学生)小・中学校全学年家屋の建替え、増改築等にともない、一時的に町外に転居する場合•建築確認申請書等の写し
    •仮住所の賃貸借契約書
    期間の目安は6ヶ月
    留守家庭児童生徒小・中学校全学年保護者が町内に店舗等を構えることにより、児童・生徒の登下校時間に保護者が居住地に不在のため、営業地のある学区の学校へ通学する場合営業許可書等学年末まで(毎年度更新)
    留守家庭児童生徒小・中学校全学年児童・生徒の登・下校時間に、保護者が就労により不在のため、祖父母宅等のある学区の学校へ通学する場合•保護者の就労証明書
    •預かり承諾書
    学年末まで(毎年度更新)
    教育的配慮小・中学校全学年地理的、身体的に著しく過重な負担となることが、客観的に予測される場合診断書等必要と認められる期間
    教育的配慮小・中学校全学年学校の十分な指導にかかわらず、いじめ等により教育的な配慮が必要な場合必要と認められる期間
    教育的配慮小・中学校全学年その他教育委員会で申し立ての理由が、客観的に「相当である」と認められる場合その他必要とする書類必要と認められる期間

    制度の詳細等や特別な配慮を必要とされるお子さんに関する就学相談も、随時お受けしていますので、お気軽に教育総務課教育総務班までご相談ください。