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あしあと

    国民年金の手続き

    • [更新日:2026年8月5日]
    • ID:1194

    日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で厚生年金に加入していない方は、すべて国民年金に加入することとなります。

    会社を退職した時

    国民年金第1号への加入手続が必要です。

    (注釈)被扶養者も種別変更手続が必要です。

    手続きに必要なもの

    • 基礎年金番号のわかるもの(注釈1)またはマイナンバーのわかるもの(注釈2)

    (注釈1)年金手帳、基礎年金番号通知書等

    (注釈2)マイナンバーカード等

    • 離職票など離職日のわかる書類

    提出期限

    • 退職日の翌日から14日以内

    扶養からはずれた時

    国民年金第1号への種別変更手続が必要です。

    手続きに必要なもの

    • 基礎年金番号のわかるもの(注釈1)またはマイナンバーのわかるもの(注釈2)
    • (注釈1)年金手帳、基礎年金番号通知書等

      (注釈2)マイナンバーカード等

    • 資格喪失証明書など扶養からはずれた日付のわかる書類

    扶養されなくなる主なケース 

    • 第3号被保険者の所得増加
    • 配偶者の退職
    • 配偶者の65歳到達
    • 配偶者の死亡
    • 離婚

    引っ越した時など

    転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
    (注釈)マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認ください。

    日本年金機構「相談・手続き窓口」(別ウインドウで開く)

    手続きに必要なもの

    • 基礎年金番号のわかるもの(注釈1)またはマイナンバーのわかるもの(注釈2)
    • (注釈1)年金手帳、基礎年金番号通知書等

      (注釈2)マイナンバーカード等

    国内に住所を移すとき

    国外から再び国内に住所を移すときは、第1号被保険者(国民年金)の資格再取得の届出が必要です。
    また、国外在住期間において任意加入の被保険者であった場合も種別変更の手続き(注釈)が必要です。

    (注釈)任意加入の資格喪失の手続き後に第1号被保険者の資格再取得の届出をしていただきます。

    国外に住所を移すとき

    第1号被保険者(国民年金)の方が国外に住所を移すときは、資格喪失の届出が必要です。
    日本国籍の方で、国外在住期間も国民年金の継続加入を希望する場合は、任意加入の届出が必要です。

    年金を受けている方が亡くなった時

    年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
    なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
    また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

    (注釈)一定条件にあてはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。

    手続方法等、詳細については、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(別ウインドウで開く)を御確認ください。

    手続きに必要なもの

    • 年金受給権者死亡届(報告書)

    20歳になった時

    日本年金機構から基礎年金番号通知書が郵送されます(届出不要)。

    (注釈)厚生年金または共済年金に加入している方は除きます。

    (注釈)令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止されたため、令和4年4月1日より基礎年金番号通知書の発行を行っています。詳細は下記リンクのホームページをご覧ください。

    「基礎年金番号通知書・年金手帳について(日本年金機構)」(別ウインドウで開く)

    任意加入制度

    対象

    1. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満で、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や満額受給できない方
    2. 65歳以上70歳未満で受給資格期間を満たしていない方(老齢基礎年金が受けられるまで)
    3. 海外に住所がある日本人(20歳以上65歳未満)

    海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

    (注釈)3以外は原則、口座振替になります。

    (注釈)厚生年金や共済年金等に加入している方は、任意加入することはできません。

    注意事項

    マイナンバーカード以外で個人番号を提示する場合

    各種手続においてマイナンバーカードをお持ちでない方は、下記の本人確認書類1から1点、もしくは2から2点が必要です。

    本人確認書類1

    公的機関が発行した顔写真付きの身分証

    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード
    • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
    • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳

    本人確認書類2

    • 健康保険被保険者証(資格確認書)
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 生活保護受給者証
    • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
    • 年金証書
    • 住民基本台帳カード(顔写真なし)