国民年金の届出
- [更新日:2025年3月27日]
- ID:1194
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で厚生年金に加入していない方は、すべて国民年金に加入することとなります。

20歳になった時
日本年金機構から基礎年金番号通知書が郵送されます(届出不要)。
(厚生年金または共済年金に加入している方は除きます)
(注釈)令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止されたため、令和4年4月1日より基礎年金番号通知書の発行を行っています。詳細は下記リンクのホームページをご覧ください。

会社を退職した時
国民年金第1号への加入手続が必要です。
(注釈)被扶養者も種別変更手続が必要です。

持物
- 基礎年金番号のわかるものまたは個人番号のわかるもの
- 離職票など離職日のわかる書類

扶養からはずれた時
国民年金第1号への種別変更手続が必要です。

持物
- 基礎年金番号のわかるものまたは個人番号のわかるもの
- 資格喪失証明書など扶養からはずれた日付のわかる書類

任意で加入

対象
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満で、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や満額受給できない方
- 65歳以上70歳未満で受給資格期間を満たしていない方(老齢基礎年金が受けられるまで)
- 海外に住所がある日本人(20歳以上65歳未満)
海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
(注釈)3以外は原則、口座振替になります。
(注釈)厚生年金や共済年金等に加入している方は、任意加入することはできません。

持物
- 基礎年金番号のわかるものまたは個人番号のわかるもの
- 3以外の方は通帳、銀行届出印
(注釈)脱退するときにも手続が必要です。

引っ越した時
転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
(注釈)マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認ください。

年金を受けている方が亡くなった時
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
(注釈)一定条件にあてはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。
手続方法等、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

注意事項
各種手続においてマイナンバーカード以外で個人番号を提示する場合は、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点または顔写真のない身分証明書(資格確認書、年金手帳等)2点を持参してください。
お問い合わせ
二宮町福祉部福祉保険課国保年金班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3190
ファクス: 0463-73-0134