国民年金保険料の免除について
- [更新日:2026年8月5日]
- ID:1198
免除申請・納付猶予申請
免除申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請をして承認されると国民年金保険料の納付が全額免除または一部免除になります。
納付猶予申請
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請をして承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。
申請できる期間
申請した月の2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで遡って申請することができます。
注意事項
- 申請免除猶予期間は7月から翌年6月までです。
- 複数年度の申請を希望する場合は、年度ごとに申請が必要です。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(注釈1)またはマイナンバーのわかるもの(注釈2)
(注釈1)年金手帳、基礎年金番頭通知書等
(注釈2)マイナンバーカード等
- 雇用保険被保険者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(失業の場合)
その他
- 免除や納付猶予になった期間分の保険料は、10年以内であれば後から納める(追納)ことで老齢基礎年金額を増やすことができます。
- 免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
学生納付特例の申請
所得が一定以下の学生は、申請をすることで在学中の保険料の納付が猶予されます。
申請できる期間
申請した月の2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までさかのぼって申請することができます。
注意事項
- 国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合であっても、納付書が送付される場合があります。
- 学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。
- 複数年度の申請を希望する場合は、年度ごとに申請が必要です。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(注釈1)またはマイナンバーのわかるもの(注釈2) (注釈1)年金手帳、基礎年金番頭通知書等
- 学生証または在学証明書
(注釈2)マイナンバーカード等
その他
- 学生納付特例になった期間分の保険料は、10年以内であれば後から納める(追納)ことで老齢基礎年金額を増やすことができます。
- 学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
災害などによる免除の申請
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、国民年金保険料の納付が免除されます。
申請方法等、詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
追納について
免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、全額納付の場合と比較して老齢基礎年金の受給額が少なくなるため、後から保険料を納付できます。
追納できる期間は10年以内です。
ただし、3年度目以降の保険料を追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
申請場所
町役場福祉保険課、平塚年金事務所
注意事項
マイナンバーカード以外で個人番号を提示する場合
各種手続においてマイナンバーカードをお持ちでない方は、下記の本人確認書類1から1点、もしくは2から2点が必要です。
本人確認書類1
公的機関が発行した顔写真付きの身分証
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
本人確認書類2
- 健康保険被保険者証(資格確認書)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 生活保護受給者証
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 年金証書
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
お問い合わせ
二宮町福祉部福祉保険課国保年金班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3190
ファクス: 0463-73-0134
