国民年金保険料の免除・学生納付特例
- [更新日:2024年9月5日]
- ID:1198
免除申請・納付猶予申請
免除申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請をして承認されると国民年金保険料の納付が全額免除または一部免除になります。
納付猶予申請
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請をして承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。
申請期間
申請した月の2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までさかのぼって申請することができます。
持物
- 基礎年金番号のわかるものまたは個人番号のわかるもの
- 雇用保険被保険者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(失業の場合)
(注釈)免除や納付猶予になった期間分の保険料は、10年以内であれば後から納める(追納)ことで老齢基礎年金額を増やすことができます。ただし、免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
学生納付特例の申請
所得が一定以下の学生は、申請をすることで在学中の保険料の納付が猶予されます。
申請期間
申請した月の2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までさかのぼって申請することができます。
持物
- 基礎年金番号のわかるものまたは個人番号のわかるもの
- 学生証または在学証明書
(注釈)学生納付特例になった期間分の保険料は、10年以内であれば後から納める(追納)ことで老齢基礎年金額を増やすことができます。ただし、学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
産前産後期間の免除申請
平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産をした際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
保険料が免除される期間
出産予定日または出産日の前月から4か月間
(注釈)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の3か月前から6か月間
(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
免除が承認された期間は、保険料を納付した期間として扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。
持物
- 基礎年金番号のわかるものまたは個人番号のわかるもの
- 母子手帳など(出産前に届書の提出をする場合)
(注釈)被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日や親子関係を明らかにする書類が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除の申請
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付が開始されました。
対象
次のすべてを満たす方
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
申請期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1ヵ月前から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
(注釈)令和4年度分は、免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分までとなります。
申請方法等、詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
災害などによる免除申請
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、国民年金保険料の納付が免除されます。
申請方法等、詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
注意事項
各種手続においてマイナンバーカード以外で個人番号を提示する場合は、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点または顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金手帳等)2点を持参してください。
お問い合わせ
二宮町健康福祉部福祉保険課国保年金班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3190
ファクス: 0463-73-0134