軽自動車税(種別割)の減免
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:1206
身体障害者や精神障害者(生計を一にする者を含む)の方が所有する軽自動車等で、その障害者の方の介護等に使用する場合や車両の構造がもっぱら身体障害者等の利用に供する車両である場合には、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

要件・減免割合等
- 公益法人またはこれに準ずる法人が公益のために直接使用し、かつ収益を目的にしない車両
- 身体または精神に障害があり、歩行が困難で、下記の障害区分に掲げる障害者等が所有する軽自動車で、もっぱらその障害者の介護等に使用する車両1台について、軽自動車税(種別割)を減免します。ただし、営業用車両や県税の自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、減免の対象となりません。
- 身体障害者等が運転するためまたは利用するために、特別な使用により製造または構造を変更した軽自動車等(営業用を含みます)

身体障害者手帳の区分
- 視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1 - 聴覚障害
2級及び3級 - 平衡機能障害
3級及び5級 - 音声機能障害または言語機能障害
3級 - 上肢不自由
1級及び2級 - 下肢不自由
1級から7級までの各級 - 体幹不自由
1級から3級までの各級及び5級 - 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・上肢機能
1級及び2級(一上肢のみ運動機能障害がある場合を除く。) - 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・移動機能
1級から7級までの各級 - 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、小腸の機能障害
1級、3級及び4級 - ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害
1級から4級までの各級

戦傷病者手帳の区分
- 視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害
特別項症から第4項症までの各項症 - 音声機能障害
特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出により音声機能障害がある場合に限る。) - 上肢不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、小腸の機能障害、肝機能障害
特別項症から第3項症までの各項症 - 下肢不自由、体幹不自由
特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

療育手帳の区分
重度の障害を有する者
A(A1、A2)

精神障害者保健福祉手帳の区分
1級

手続きについて
減免を受ける場合には、納期限の7日前までに、軽自動車税(種別割)減免申請書に必要書類を添えて、申請してください。

必要書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の原本と写し
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 自動車検査証または標識交付証明書の写し
- 運転する方の免許証の写し
- 所有者(納税義務者)のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
お問い合わせ
二宮町総務部税務課町民税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134