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あしあと

    暴力団排除

    • [更新日:2022年12月6日]
    • ID:1604

    暴力団排除条例

    平成24年4月1日から「二宮町暴力団排除条例」を施行しました。

    基本理念

    • 暴力団を恐れないこと
    • 暴力団に協力しないこと
    • 暴力団を利用しないこと

    条例制定の背景

    平成4年に暴力団排除に向けて「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」が施行され、暴力団が人の弱みにつけ込み、金品を要求する不当な行為などが禁止されました。

    しかし、暴力団は暴力団組織であることを巧妙に隠し、凶悪な事件や多種多様な手段を講じて、不当に活動資金の獲得をするなど、町民の生活に不当な影響を与える存在となっています。

    暴力団の排除は、全国的に暴力団排除条例の制定が進み、神奈川県でも平成23年4月1日に条例が施行されています。

    町としても、暴力団排除の意思を明確にして、町民皆さんの生活の安全を守るため、条例を制定しました。

    町の取組み

    暴力団の排除を推進するためには、町民の皆さん・警察・事業者・行政が一丸となって、取り組んでいくことが必要です。

    町では、暴力団排除に向けた広報や啓発を行っていくほか、町の契約事務からの暴力団排除・暴力団の利益となるような補助金や給付金は支給しない・暴力団には町施設の管理をさせないことなどを徹底していきます。

    暴力団に関する相談窓口

    暴力団の不正行為や被害などを受けた時は、すぐにご相談ください。

    • 県暴力追放推進センター 045-201-8930(ヤクザゼロ)
    • 県警察本部暴力団対策課 0120-797049(ナクナレヨウキュウ)
    • 大磯警察署 72-0110