暴力団排除
- [更新日:2022年12月6日]
- ID:1604

暴力団排除条例
平成24年4月1日から「二宮町暴力団排除条例」を施行しました。

基本理念
- 暴力団を恐れないこと
- 暴力団に協力しないこと
- 暴力団を利用しないこと

条例制定の背景
平成4年に暴力団排除に向けて「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」が施行され、暴力団が人の弱みにつけ込み、金品を要求する不当な行為などが禁止されました。
しかし、暴力団は暴力団組織であることを巧妙に隠し、凶悪な事件や多種多様な手段を講じて、不当に活動資金の獲得をするなど、町民の生活に不当な影響を与える存在となっています。
暴力団の排除は、全国的に暴力団排除条例の制定が進み、神奈川県でも平成23年4月1日に条例が施行されています。
町としても、暴力団排除の意思を明確にして、町民皆さんの生活の安全を守るため、条例を制定しました。

町の取組み
暴力団の排除を推進するためには、町民の皆さん・警察・事業者・行政が一丸となって、取り組んでいくことが必要です。
町では、暴力団排除に向けた広報や啓発を行っていくほか、町の契約事務からの暴力団排除・暴力団の利益となるような補助金や給付金は支給しない・暴力団には町施設の管理をさせないことなどを徹底していきます。

暴力団に関する相談窓口
暴力団の不正行為や被害などを受けた時は、すぐにご相談ください。
- 県暴力追放推進センター 045-201-8930(ヤクザゼロ)
- 県警察本部暴力団対策課 0120-797049(ナクナレヨウキュウ)
- 大磯警察署 72-0110
お問い合わせ
二宮町総務部防災安全課 危機管理班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3319
ファクス: 0463-73-0134