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あしあと

    下水道事業会計の地方公営企業法適用について

    • [更新日:2023年11月7日]
    • ID:1755

    地方公営企業法の一部(財務規定等)適用

    地方公営企業法の適用の背景

    二宮町の下水道事業は、平成3年度に下水道施設の建設に着手したのち、平成11年4月から供用を開始して令和5年3月で24年が経過しました。

    現在は、令和7年度の下水道整備概成を目標に未整備区域の解消、供用区域内の未接続世帯への接続勧奨(新規利用者の獲得)に取り組んでおり、将来は、維持管理や更新・長寿命化を行っていく時代へ変化していきます。

    しかし、人口減少や節水型機器の普及により下水道使用料の増収が見込まれない中、新たな増収に繋がるものではない維持管理や更新・長寿命化等の財源を確保していかなければならず、持続可能な下水道事業に向けた経営の健全化が重要な課題となっています。

    地方公営企業会計への移行

    「二宮町下水道事業の設置等に関する条例」に基づき、令和5年4月1日より地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用しました。

    近年の人口減少等による料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大など厳しさを増す公営企業の経営環境を踏まえ、総務省より公営企業会計の適用が推進されました。

    公営企業会計の適用は、地方公共団体が長期的に安定した下水道サービスを提供するための「経営基盤の強化」、「持続可能な事業運営の確立」を目的としています。

    公営企業会計へ移行し、会計処理の方式が従来の「官庁会計(現金主義・単式簿記)」から「公営企業会計(発生主義・複式簿記)」に変わりました。

    民間企業と同様に、損益計算書や貸借対照表などの財務書類を作成することで、経営成績や決算時点での財務状況などの情報が明らかになります。

    また、同種事業の類似団体との経営比較や財務指標による財務分析が容易になります。

    これらにより、明確な経営状況の情報を公開し、町民や議会への説明責任を果たすことができます。


    会計方式の変更に際し、下水道をご利用の皆さんへの手続きなどはなく、使用料の納付方法も変更ありません。