ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    特定創業支援事業

    • [更新日:2023年5月25日]
    • ID:2019

    特定創業支援事業とは

    二宮町が創業支援事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援を行う事業(創業相談セミナー、特定創業相談窓口)を「二宮町特定創業支援事業」と位置付けております。
    この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受け、町が発行する証明書をお持ちの創業者や創業希望者の方はさまざまな支援を受けることができます。

    二宮町の特定創業支援事業

    創業塾

    創業塾とは、二宮町商工会が毎年9月頃から1か月間に渡って計4回開催する短期集中型の創業セミナーです。
    新規開業を目指している方、創業して間もない方、事業をはじめているが基礎的なことを学び直したい方などを対象とした、特定創業支援事業です。
    全4回受講した方のみ、特定創業支援事業の証明書を申請することができます。
    開催概要に関するお問い合わせやご参加希望の方は、二宮町商工会まで問い合わせてください。

    二宮町商工会
    HP二宮町商工会(外部リンク)(別ウインドウで開く)
    電話番号0463-71-1082
    ファクス0463-72-2489
    メールninomiya-t.s.c.i@mj.scn-net.ne.jp

    特定創業相談窓口

    特定創業相談窓口とは、中南信用金庫二宮支店および中里支店、さがみ信用金庫二宮支店が行う創業相談窓口です。
    創業相談窓口で相談を受けていた新規開業を目指している方、創業して間もない方、事業をはじめているが基礎的なことを学び直したい方などを対象とした、特定創業支援事業です。
    対象者のうち、事業計画が作成段階にある方に対して、円滑な創業と創業後の経営安定のため、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する支援を行います。

    1か月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の指導、アドバイス等を受けた方のみ、特定創業支援事業の証明書を申請することができます。
    開催概要に関するお問い合わせやご参加希望の方は、以下の金融機関まで問い合わせてください。

    特定創業相談窓口設置金融機関
    金融機関名電話番号
    中南信用金庫二宮支店0463-71-1251
    中南信用金庫中里支店0463-71-7272
    さがみ信用金庫二宮支店0463-72-2511

    証明書発行の流れ

    1. 特定創業支援事業の支援を受けてください。
    2. 申請書類を以下よりダウンロードしてください。
    3. 産業振興課窓口へ申請書類を提出してください。
    4. 提出後、産業振興課から創業支援事業者へ「創業支援カルテ」の提出を依頼します。
    5. 創業支援事業者より、産業振興課へ創業支援カルテが提出されます。
    6. 申請書およびカルテ等を基に審査を行います。
    7. 審査完了後、証明書を発行します。
    8. 産業振興課まで証明書を受け取りに来てください。

    (注釈)申請から証明書発行まで、2から3週間程かかります。
    (注釈)創業支援カルテとは、創業者情報や特定創業支援事業による支援内容等が記載された報告書です。
    (注釈)証明書の有効期限は、原則発行から1年間です。

    特定創業支援事業を受けたことによる支援措置

    特定創業支援事業の支援を受け、町が発行する証明書をお持ちの創業者、創業希望者の方は、以下の支援を受けることができます。
    ただし、支援措置を受けるためにはいくつかの条件や審査があり、特定創業支援事業を受けた方全員が支援措置の適用を受けられるものではありません。

    二宮町創業者金融対策資金融資制度

    町内において、中小企業者の創業に必要な資金調達を円滑にすることにより、中小企業の健全な育成振興を金融面から支援する制度です。
    詳細は、二宮町創業者金融対策資金融資制度(内容リンク)をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    会社設立時の登録免許税の軽減

    創業した日以後、5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる 登録免許税が軽減されます。
    軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を提出する必要があります。

    (注釈)会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
    (注釈)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業または会社設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。

    株式会社または合同会社

    資本金の0.7% が0.35% に減免されます。
    最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減免されます。

    合名会社または合資会社

    1件につき6万円が3万円に減免されます。

    創業関連保証の特例の利用対象拡充

    信用保証協会の創業者向け保証制度「創業関連保証特例」の対象が拡充されます。
    通常、事業開始の2か月前から利用対象となるが、事業開始の6か月前から利用対象となります。

    創業関連保証については、神奈川県信用保証協会HP(外部リンク)をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件拡充

    特定創業支援事業により支援を受けた方は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
    創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象です。
    (注釈)別途審査を受ける必要があります。

    新創業融資制度については、日本政策金融公庫HP(外部リンク)をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

    よくある質問

    Q.一般社団法人を設立する場合、登録免許税の軽減は対象となりますか。

    一般社団法人、医療法人は対象外となります。

    お問い合わせ

    二宮町都市部産業振興課商工観光班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5914

    ファクス: 0463-73-0134

    お問い合わせフォーム