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あしあと

    二宮農業振興地域整備計画

    • [更新日:2025年5月2日]
    • ID:2905

    農業振興地域制度の概要

     優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度とあわせ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。本制度において、農林水産大臣は確保するべき農用地等の面積目標等の「農用地等の確保等に関する基本方針」を定め、これに基づき都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」の策定及び「農業振興地域」の指定を、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととしています。

    農業振興地域整備計画

     農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。

    農振農用地とは

     町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。

     農振農用地に指定されている土地を農地転用する際には、原則、農振農用地からの除外手続きが必要となります。