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あしあと

    農地の転用(農地以外への地目変更)について

    • [更新日:2023年11月2日]
    • ID:1151

    農地の転用規制

    食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導しています。

    農地の転用手続

    農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等農地以外の用途にする行為のことで、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃貸借権等の設定または所有権移転などの権利移動を伴う場合は農地法第5条の規定に基づく手続きが必要です。

    市街化調整区域内の農地の場合

    市街化調整区域内の農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣とも協議)が行いますが、農業委員会では申請を受け(申請の受け付け締切日は毎月末)、総会において申請内容を審査し、許可相当・不許可相当の意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を進達します。県での審議において認められれば許可が出ます。(申請を受け付けてから県知事の許可までは早くても2か月以上かかります)

    (注釈)申請の際には、事前に農業委員会へご相談をお願いします。

    市街化区域内の農地の場合

    市街化区域内の農地については、農業委員会に必要書類を添付して届出を行えば転用できます。

    届出書式は以下の関連書類からダウンロードできます。

    違反転用の罰則

    許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

    また、罰則の適用もあります。