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あしあと

    農地中間管理事業

    • [更新日:2025年4月18日]
    • ID:1155

    令和7年4月から、農地貸借の手続が変わります。

     これまでは、農業経営基盤強化促進法による利用権設定により、貸し手と借り手の相対での貸借が可能でしたが、令和7年度以降は、原則として、農地中間管理機構として県知事が指定した神奈川県農業会議を通じた貸借となります。

     なお、農地法第3条での貸借は変更ありません。

     貸借の相談や申出書の受付は産業振興課(0463-71-5914)へ問い合わせてください。

     農地中間管理事業(公益社団法人神奈川県農業会議)については下記リンク先をご参照ください。

     公益社団法人神奈川県農業会議(別ウインドウで開く)

    中間管理事業で貸借できる農地

     貸借できる農地は市街化調整区域内に所在する農地に限ります。

     注釈 市街化区域内に所属する農地は、農地法第3条に基づく賃貸借権の設定が必要になります。

     詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)

    農地の貸借を受ける方の要件

     農地の貸借を受ける方の要件は、次のとおりです。

    • 農地のすべてを効率的に耕作すること
    • 農作業に常時従事すること
    • 法人の場合は、業務執行役員のうち1人以上が耕作の事業に従事すること

     注釈 二宮町で初めて農地の貸借を受けようとする方は、まずは農業委員会事務局(0463-71-5914)にご相談ください。

    申請方法

     申請に必要な書類は次のとおりです。

     申出書は産業振興課(町民センター2階)の窓口でも配布しています。必要事項をご記入いただき、A4サイズで産業振興課までご提出ください。 
     申込みは随時受付しております。