第27回湘南にのみやふるさとまつり
- [更新日:2025年6月24日]
- ID:2953

開催概要

日時
令和7年11月16日(日曜日)9時30分から15時00分

会場
生涯学習センターラディアン(館内、北側駐車場)および周辺

イベント概要

農林水産まつり
・農作物の展示品評会、即売会
・オリーブ苗木配布
・JA湘南の出店(野菜販売等) 等

商工まつり
・屋外音楽イベント
・二宮ブランド認定商品販売
・商連ガラガラ抽選会
・地元商店の出店・出展 等

音楽イベント
・第6回よさこいフェスティバル

お楽しみイベント
・交流都市(近隣市町村)の出店、出展(特産品販売、PR等)
・産業能率大学の出展(ミニ縁日等)
・各種関係団体の出展(展示・PRコーナー)
・キッチンカーの出店 等

飲食品販売出店者様向け

ふるさとまつりにおける飲食品販売の出店要件
以下のいずれかに該当する場合、飲食品の販売ができます。

(1)臨時出店者
・会場で調理、加工などをして飲食品を販売する。
・今年度のふるさとまつり開催日の前日から、過去1年以内に他の臨時イベントで同様の出店をしていない。

(2)食品販売出店者
・会場で調理、加工などを一切せず、飲食品(既製品)をそのまま販売する。
例:市販で未開封のおにぎり、お菓子、飲料(ビン、缶、ペットボトル)などを仕入れて販売
(販売可能な飲食品は、「温度管理不要」「賞味期限が長い」などのものに限る。)

(3)臨時営業者
・会場で調理、加工などをして飲食品を販売する。
・今年度のふるさとまつり開催日の前日から、過去1年以内に他の臨時イベントで同様の出店をしている。
・保健所から「臨時営業許可」を受けている。

(4)営業届出営業者
・固定店舗で飲食品を販売しており、令和3年6月1日以降に営業許可の届出が済んでいる。
・会場で調理、加工などを一切せず、固定店舗で販売している飲食品をそのままパッケージにして販売する。

臨時営業許可とは
令和4年6月1日から、新たに施行された「臨時営業の施設基準」により、縁日・祭礼等の臨時的な行事にて、営業として食品を現地で調理・加工等をして販売する場合は、出店者ごとに臨時営業許可を取得することが必須となりました。
【神奈川県HP】臨時営業許可制度が始まりました(別ウインドウで開く)
これにより、臨時的な行事にて「会場で調理・加工などをして飲食品を販売する」場合、過去1年間で同様の出店がなければ、「臨時出店者」としてふるさとまつりで飲食品販売の出店ができます。過去1年間で同様の出店がある場合は、「臨時営業者」に該当し、出店者自身で保健所へ「臨時営業許可申請」を行えば、ふるさとまつりで飲食品販売の出店ができます。

取扱い可能な食品
以下のリンク先(神奈川県HP)に掲載されておりますのでご確認ください。

提出書類

(1)臨時出店者
・臨時出店者一覧表(様式2)
・臨時出店者の詳細(様式3)

(2)食品販売出店者
・食品(市販品)販売出店者一覧表(様式4)
・仕入先情報(参考様式あり)

(3)臨時営業者
・臨時営業者一覧表(様式5)
・臨時営業許可証

(4)営業届出営業者
・営業届出営業者一覧表(様式6)
・営業許可証
(注釈)「店舗の営業許可」および「イベントでの販売許可」の確認ができる営業許可証が必要です。
(注釈)営業許可証に関する問い合わせは、管轄の保健所にご相談ください。
飲食品出店届出書

主催
湘南にのみや観光協会
お問い合わせ
二宮町都市部産業振興課商工観光班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5914
ファクス: 0463-73-0134