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あしあと

    第27回湘南にのみやふるさとまつり

    • [更新日:2025年6月24日]
    • ID:2953

    開催概要

    日時

    令和7年11月16日(日曜日)9時30分から15時00分

    会場

    生涯学習センターラディアン(館内、北側駐車場)および周辺

    イベント概要

    農林水産まつり

    ・農作物の展示品評会、即売会
    ・オリーブ苗木配布
    ・JA湘南の出店(野菜販売等) 等

    商工まつり

    ・屋外音楽イベント
    ・二宮ブランド認定商品販売
    ・商連ガラガラ抽選会
    ・地元商店の出店・出展 等

    音楽イベント

    ・第6回よさこいフェスティバル

    お楽しみイベント

    ・交流都市(近隣市町村)の出店、出展(特産品販売、PR等)
    ・産業能率大学の出展(ミニ縁日等)
    ・各種関係団体の出展(展示・PRコーナー)
    ・キッチンカーの出店 等

    飲食品販売出店者様向け

    ふるさとまつりにおける飲食品販売の出店要件

    以下のいずれかに該当する場合、飲食品の販売ができます。

    (1)臨時出店者

    ・会場で調理、加工などをして飲食品を販売する。
    ・今年度のふるさとまつり開催日の前日から、過去1年以内に他の臨時イベントで同様の出店をしていない。

    (2)食品販売出店者

    ・会場で調理、加工などを一切せず、飲食品(既製品)をそのまま販売する。
     例:市販で未開封のおにぎり、お菓子、飲料(ビン、缶、ペットボトル)などを仕入れて販売
       (販売可能な飲食品は、「温度管理不要」「賞味期限が長い」などのものに限る。)

    (3)臨時営業者

    ・会場で調理、加工などをして飲食品を販売する。
    ・今年度のふるさとまつり開催日の前日から、過去1年以内に他の臨時イベントで同様の出店をしている。
    ・保健所から「臨時営業許可」を受けている。

    (4)営業届出営業者

    ・固定店舗で飲食品を販売しており、令和3年6月1日以降に営業許可の届出が済んでいる。
    ・会場で調理、加工などを一切せず、固定店舗で販売している飲食品をそのままパッケージにして販売する。

    臨時営業許可とは

    令和4年6月1日から、新たに施行された「臨時営業の施設基準」により、縁日・祭礼等の臨時的な行事にて、営業として食品を現地で調理・加工等をして販売する場合は、出店者ごとに臨時営業許可を取得することが必須となりました。

    【神奈川県HP】臨時営業許可制度が始まりました(別ウインドウで開く)


    これにより、臨時的な行事にて「会場で調理・加工などをして飲食品を販売する」場合、過去1年間で同様の出店がなければ、「臨時出店者」としてふるさとまつりで飲食品販売の出店ができます。過去1年間で同様の出店がある場合は、「臨時営業者」に該当し、出店者自身で保健所へ「臨時営業許可申請」を行えば、ふるさとまつりで飲食品販売の出店ができます。

    取扱い可能な食品

    以下のリンク先(神奈川県HP)に掲載されておりますのでご確認ください。

    【神奈川県HP】屋台型臨時営業について(別ウインドウで開く)

    提出書類

    (1)臨時出店者

    ・臨時出店者一覧表(様式2)
    ・臨時出店者の詳細(様式3)

    (2)食品販売出店者

    ・食品(市販品)販売出店者一覧表(様式4)
    ・仕入先情報(参考様式あり)

    (3)臨時営業者

    ・臨時営業者一覧表(様式5)
    ・臨時営業許可証

    (4)営業届出営業者

    ・営業届出営業者一覧表(様式6)
    ・営業許可証
     (注釈)「店舗の営業許可」および「イベントでの販売許可」の確認ができる営業許可証が必要です。
     (注釈)営業許可証に関する問い合わせは、管轄の保健所にご相談ください。

    主催

    湘南にのみや観光協会