町税に関する公示送達について
- [更新日:2026年9月15日]
- ID:3587
地方税法の改正に伴い、地方税法第20条の2の規定に基づく町税に係る公示送達について、町ホームページにて公示送達書を掲示するほか、二宮町役場掲示場でも引き続き掲示いたします。
公示送達とは
地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、または返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2の規定に基づく「公示送達」の手続を行い、町ホームページ及び町掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。
公示送達の電子化
これまで、町税等の通知に係る公示送達書は、町掲示場に掲示していましたが、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布より地方税法が改正され、公示送達をインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、今年度から、町ホームページにおいて公示事項を掲示し、一定期間閲覧できることとします。
公示送達文書
町税に関して、現在公示送達を行っている文書は以下のとおりです。
| 公示日 | 番号 | 件名 |
|---|---|---|
・掲示文書がない場合は、空欄になっています。
・町ホームページで掲示する公示送達は、公印を省略しています。
・掲示の期間は、掲示した日から起算して7日間です。
注意事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
お問い合わせ
二宮町総務部税務課収税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134
