ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    後期高齢者医療保険料に係る公示送達について

    • [更新日:2026年8月13日]
    • ID:3539

    地方税法の改正に伴い、高齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定において準用する、地方税法第20条の2の規定に基づく後期高齢者医療保険料に係る公示送達について、二宮町役場庁舎外にある掲示場に加え、町ホームページにて公示送達書の掲示をします。

    掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。

    公示送達とは

    被保険者の方に保険料額(変更)決定通知書などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。

    その時は調査を行い、新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先が分からないときは、『高齢者の医療の確保に関する法律』第112条の規定で準用する『地方税法』第20条の2に基づく『公示送達』の手続きを行います。

    公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は送達されたとみなされます。

    公示送達文書

    後期高齢者医療保険料に関して、現在公示送達を行っている文書は以下のとおりです。

    公示送達一覧
    告示日番号件名
    令和8年8月13日告示第103号後期高齢者医療保険料額通知書(PDF形式、45.59KB)

    (注釈)掲示書類がない場合、空欄になっています。

    (注釈)町ホームページに掲示する公示送達は、公印を省略しています。

    注意事項

    当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

    • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
    • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

    を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。