国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の公示送達について
- [更新日:2026年8月13日]
- ID:3556
納税通知書等の送達について
国民健康保険税の課税及び後期高齢者医療保険料の決定は、地方税法等の法令に定められたさまざまな要件を満たすことによって成立しています。 納税(納付)義務者に対して納税通知書等を送達することも要件のひとつです。
通常の取扱いによる郵便(普通郵便)または信書便により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものとされます。したがって、郵便で発送した書類が町に返戻されない場合には、送付先に送達されたものとされます。郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、督促手数料も納めていただく必要があります。また、延滞金も通常通り計算されます。
町に返戻となった書類については、調査を行った上で送付先が確認できない場合は、公示送達の手続を行います。公示送達により町の掲示場に掲示された書類は、掲示の日から起算して7日を経過した日に送達されたものとみなされます(地方税法第20条の2)。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、町税等が滞納とならないようお願いします。
納める額があるはずなのに、納付書等が届かない場合は福祉保険課までご連絡ください。
関係法令の規定
地方税法
第20条(書類の送達)
地方団体の徴収金の賦課徴収または還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達または交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所または事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)または還付に関する書類については、その住所、居所、事務所または事業所に送達する。
2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
3 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者または同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合またはこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
4 通常の取扱いによる郵便または信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物または民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(第20条の5の3及び第22条の5において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
第20条の2(公示送達)
地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合または外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、または公示事項を地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
3 前項の場合において、同項の規定による措置を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
高齢者の医療の確保に関する法律
第112条(地方税法の準用)
保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)については、地方税法(昭和25年法律第226号)第9条、第13条の2、第20条、第20条の2及び第20条の4の規定を準用する。
お問い合わせ
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