野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています
- [更新日:2023年2月20日]
- ID:1289
家庭や事業所から出るごみを、家の庭や畑、空き地等でそのまま燃やしたり、地面に直接穴を掘って燃やすこと、また、ドラム缶やブロックで囲んだだけの施設や、設備が不十分な焼却炉で焼却処理することを野外焼却(いわゆる「野焼き」)といい、次の例外を除き法律で禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併料に処せられます。
野焼き禁止の例外とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は行政指導の対象となります。
また、焼却の際には、ビニールやプラスチック類が混ざらないよう細心の注意を払ってください。

お願い
悪質な野焼きを発見された場合は、野焼きの場所等を生活環境課に連絡してください。
早い段階で連絡をいただくと行政指導を速やかに行うことができます。
野焼きについての知識を正しく理解しましょう。

野焼き禁止の例外となる焼却行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)管理者が管理のために行う河川敷の草焼きなど - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)消火訓練、災害時での木くず等の焼却など - 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)どんど焼きなど - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)あぜ草・稲わら・枝・魚網にかかったごみなどの焼却 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)キャンプファイヤー、バーベキューなど
お問い合わせ
二宮町町民部生活環境課生活環境班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5879
ファクス: 0463-73-0134