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あしあと

    悪質な訪問販売に注意

    • [更新日:2023年3月3日]
    • ID:448

    日中に在宅していることの多い高齢者をねらって訪れ、販売の目的を隠したり、また、あるときは断っても強引に勧誘を続けたり、自宅内に強引に侵入したりして、不意打ちで不要な契約を結ばせることがあります。

    内容がよく分からないまま結んだ契約によって、老後のための大切な財産を失ってしまう高齢者も少なくありません。

    悪質な勧誘を許さない(3つのポイント)

    家の中に入れない
    一番簡単かつ有効な方法です。販売業者が来ても家の中に入れないようにしましょう。

    きっぱり断る
    あいまいな態度をとっていると、業者は勧誘に熱をいれてきます。
    そうなると、どんどん断りづらくなってしまいます。

    断る理由を考えない
    「断る理由を考えている間に、契約させられてしまった」という事例もあります。
    理由をつける必要は無く、「いりません」「契約しません」で十分です。

    おかしいと思ったら悪質商法目安箱をご利用ください!

    神奈川県では、訪問販売や電話勧誘販売等による不当な取引行為を行う事業者に関する情報収集を幅広く行い、法令に基づく事業者指導をより一層進めるため、「悪質商法目安箱」を設置しています。
    事業者からの勧誘等で、少しでも不審に思ったり、おかしいと感じた場合は、是非、通報(情報提供)してください。

    クーリング・オフ

    訪問販売などのように、不意打ち性の高い販売方法やマルチ商法などのように特殊な販売方法では、消費者は契約について冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
    そのため、特定商法取引では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面で事業者に申し出れば一方的に契約を解除することができます。

    主な販売方法のクーリングオフ可能期間

    訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)等は、契約書面を受領した日を含めて8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)等は、20日間となっています。

    クーリング・オフが適用されないケース

    • 自動車の販売契約や、3,000円未満の現金取引
    • 化粧品など消耗品で、消費すればクーリング・オフができなくなる旨を告げられた場合において一部消費した場合(健康食品・化粧品や洗剤・衛生用品など)
    • 通信販売など

    お問い合わせ

    二宮町政策部地域政策課地域支援班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3313

    ファクス: 0463-73-0134

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