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あしあと

    二宮町パートナーシップ宣誓制度

    • [更新日:2023年12月1日]
    • ID:695

    二宮町は、誰もがお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら差別や偏見のないまちの実現に取り組んでいます。

    その一環として、悩みや生きづらさを抱えているセクシュアル・マイノリティをはじめ、同性・異性を問わず互いを人生のパートナーであることを宣誓した町民の方々に寄り添っていくために、令和4年4月1日(金曜日)に「二宮町パートナーシップ宣誓制度」を創設しました。

    この制度は、法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除など)を生じさせるものではありませんが、お二人が人生のパートナーとして相互に協力し合うことを約束した関係であることの宣誓に対し、町が宣誓書受領証を交付するものです。

    この制度により、宣誓された方が自分らしく生活されることを応援するとともに、町民、事業者の皆さまなどに多様性への理解が広がり、誰もが自分らしい生き方ができる社会の実現を目指しています。

    3市2町(平塚市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町)で自治体間連携協定を締結しました!

    令和5年12月1日3市2町(平塚市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町)で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。

    協定により、令和6年1月1日から締結自治体間における継続の手続きが一部簡素化されます。

    自治体間連携について

    パートナーシップとは?

    二宮町におけるパートナーシップとは、「互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で、相互に協力し合いながら継続的な共同生活を行うことを約した2人の関係をいう」ものとします。

    宣誓できる方

    • 成年に達していること
    • 二宮町民であること。または、一方の方が町民であり、他方の方が3か月以内に転入を予定していること
    • 婚姻していないこと
    • 他の方とのパートナーシップがないこと
    • 宣誓者同士が近親者(民法に規定する婚姻できない続柄)でないこと
      パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合を除きます。

    (注釈)宣誓時に上記の内容を提出書類にて確認します。

    パートナーシップ宣誓の流れ

    1.電話またはメールにて宣誓日の予約

    • 宣誓を希望する日の原則7日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに、地域政策課へ電話またはメールでご予約ください。(予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます)
    • 宣誓ができる日時:平日(開庁日)9時~16時(12時~13時を除く)
    • 宣誓場所:二宮町役場もしくは町民センター

    予約先

    地域政策課 地域支援班

    電話番号

    0463-71-3313
    平日午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)

    メール

    地域政策課メール

    メール送信時の記載事項

    1. 宣誓希望日・時間(来庁する時間)の第3希望まで
    2. 宣誓されるお二人の氏名とふりがな
      通称名の使用を希望される方は、戸籍上の氏名も併せてご記載ください。
    3. 代表者の方の日中の連絡先の電話番号

    宣誓日時が確定した旨を町から回答した時点で、予約は成立します。

    2.パートナーシップ宣誓書等の提出(宣誓当日)

    • 予約日時、指定場所にお二人揃って、必要書類をご持参のうえ、お越しください。
    • 町職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書」に自署し、ご提出いただきます。
    • 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認をし、提示書類により本人確認を行います。

    3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付

    書類に不備が無い場合は、次のものを、原則、即日交付します。

    • 「パートナーシップ宣誓書受領証」
    • 「パートナーシップ宣誓書受領証カード」(希望がある場合)
    • 「パートナーシップ宣誓書の写し」

    (注釈)受領証等の交付にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。

    4.宣誓時に必要な書類

    1. 住所の確認をする書類
      宣誓日以前3か月以内に発行された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
    2. 現に婚姻していないことを証明する書類
      宣誓日以前3か月以内に発行された「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本等)、独身証明書」等
      ・外国籍の方は、大使館等公的機関が発行する、配偶者がいないことを確認できる書類
    3. 本人確認ができる書類
      「マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証」等
      ・通称名の使用を希望される方は、使用を希望する通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類が別途必要です。

    パートナーシップ宣誓書受領証等の再交付・返還

    • 宣誓書受領証等の紛失やき損などの際は、再交付の申請ができます。
    • パートナーシップを解消された場合など、対象の要件に該当しなくなった場合は、受領証等を返還してください。

    再交付の申請、返還届を提出する際は、事前に地域政策課地域支援班へ電話またはメールにてご連絡ください。(事前予約制)

    宣誓状況

    (1)宣誓件数(令和5年11月末日現在)

    1件

    (2)返還された受領証等の交付番号(令和5年11月末日現在)

    なし

    手続きガイドブックと要綱

    関連ページ

    お問い合わせ

    二宮町政策部地域政策課地域支援班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3313

    ファクス: 0463-73-0134

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