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あしあと

    障害者差別解消法

    • [更新日:2024年11月15日]
    • ID:763

    障害のあるなしに関わらず、すべての国民がお互いを尊重しながら共に生きる社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されました。

    この法律で求められていること

    国や地方公共団体は、不当な差別的取り扱いを禁止することや合理的配慮を行うことが義務となり、地域の事業所やお店は、不当な差別的取り扱いを禁止し合理的配慮を行うことが努力義務となりました。町では、適切に対応するための対応要領を定めています。

    「合理的配慮の提供」の義務化

    令和6年4月1日に障害者差別解消法が改正され、これまで努力義務だった事業者(注)による障がいがある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

    (注)個人事業主やボランティア活動をするグループ等も含みます。

    合理的配慮の提供とは

    障がいがある方から社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要とする意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
    また、求められた配慮が負担となるときは、障がいがある方と事業者が話し合い、お互い理解しながら対策を検討しましょう。



    湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別解消支援地域協議会にてリーフレットを作成しました

    平成27年7月、全国に先駆けて広域にて「湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別解消支援地域協議会」を立ち上げました。この協議会は、3市2町の広域で協議会を設置することで、障がい者差別の解消に関する共通的な事項を共同で取り組むことにより、スケールメリットを活かした運営ができるよう設置したものです。

    構造市町

    平塚市・伊勢原市・秦野市・大磯町・二宮町(3市2町)