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あしあと

    養育医療

    • [更新日:2024年4月9日]
    • ID:924

    母子保健法に基づき、身体の発達が未熟なまま出生した赤ちゃんが、諸機能を得るために必要な入院医療にかかる費用を町が助成します。

    助成の対象について

    下記のいずれかに該当する場合、助成の対象となります。

    • 出生時の体重が2,000グラム以下の赤ちゃん
    • 生活力が弱い1歳未満の赤ちゃんが指定医療機関で受けた入院医療(食事療養費を含む)

    健康保険適用外の差額ベッドやおむつ等は対象となりません。

    申請方法

    医療機関から養育医療の申請についてご指導がありましたら、子育て・健康課窓口にて申請・手続きを行ってください。

    申請書類

    1. 養育医療給付申請書 【保護者】が記入
    2. 養育医療意見書   【医師】が記入
    3. 世帯調書兼同意書  【保護者】が記入

    1〜3は、ホームページにて様式をダウンロードしていただくか、子育て・健康課窓口にてお渡しいたします。

    申請様式ダウンロード

    申請後の流れ

    申請書類を提出していただき、決定しましたら、保護者の方と医療機関に決定通知書を送付いたします。

    保護者の方

    養育医療券

    医療機関

    養育医療給付決定通知書

    母子保健法では、保護者の方の所得に応じて、自己負担月額が決められていますが、その分につきましては、二宮町の小児医療費助成制度で助成いたします。

    自己負担額

    給付を受けた赤ちゃんの養育に要する経費のうち、扶養義務所の負担能力に応じた負担可能額(世帯の前年所得税額等を基礎に、徴収基準額表の基準月額により算出された額)が定められています。

    徴収基準額表

    徴収基準額表の画像

    お問い合わせ

    二宮町健康福祉部子育て・健康課子育て支援班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5862

    ファクス: 0463-73-0134

    お問い合わせフォーム