こども医療費の助成
- [更新日:2024年4月9日]
- ID:940
お子さまの出生や転入時には、役場子育て健康課で申請をお願いします。
<令和6年4月1日から>対象年齢拡大のご案内
概要
- 令和6年4月1日より対象年齢を18歳に到達する年度の末日(3月31日)までに拡大しました。
- 小児医療の名称を「こども医療」に変更しました。
- 所得制限はこれまでと同様にありません。
- 令和6年4月1日より高校2年生、高校3年生になった世代の方(平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれ)には申請書を郵送しており、令和6年3月末ごろにこども医療証を発行しています。お手元にこども医療証が届いていない方や未申請の方は申請をお願いします。
(注釈)左上の略語が「子」から「こ」になります。
(注釈)名称が「小児医療証」から「こども医療証」になります。
対象者
各種健康保険に加入しており、0歳から18歳に到達する年度の末日(3月31日)までにある方
- 所得制限はありませんが、所得の確認を行っていますので、未申告の方は申告をお願いします。
- 他の医療給付制度により医療費が無料となるお子さまはこの制度の対象外です。(生活保護、重度障害者医療、ひとり親家庭等医療、児童福祉法に基づく措置による医療など)
助成の内容
入院・通院でかかった保険診療の自己負担分を助成します。ただし、入院時の食事代や保険適用外のもの(予防接種、健診、薬の容器代など)は助成対象外です。
医療費の払い戻し(償還払い)
県外受診をされた方やこども医療証を忘れて受診した方、神奈川県外の国保組合(全国建設工事業国保組合及び全国土木建築国保組合を除く)にご加入している方で、医療機関窓口でお支払いをした方は、受診月の1年後の同月までに役場窓口で申請してください。
(注釈)保険適用外のものは自己負担になります。また、健康保険証不携帯での受診の場合は、役場でのお手続きの際に健康保険組合発行の支給決定通知書が必要です。
もちもの
- こども医療証
- 健康保険証(お子さまのものまたはお子さまを扶養されている方のもの)
- 領収書(医療機関の押印のあるもの)
- 保護者の預金通帳など振込口座がわかるもの
- 支給決定通知書(健康保険証不携帯で受診した場合)
医療用補装具(弱視用眼鏡やコルセット等)の助成
役場窓口で申請をしてください。
(注釈)役場にお越しになる前に、ご加入の健康保険組合等でお手続きいただき、支給決定通知書をご用意してください。
(注釈)健康保険が適用されるものに限ります。
(注釈)弱視用眼鏡等の一部補装具は支給上限額が定められております。
もちもの
- こども医療証
- 健康保険証(お子さまのものまたはお子さまを扶養されている方のもの)
- 領収書(医療機関の押印のあるもの)
- 保護者の預金通帳など振込口座がわかるもの
- 医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)
- 支給決定通知書
その他手続きが必要な場合
役場窓口で申請をしてください。
(1)住所が変わったとき
(2)加入する健康保険が変わったとき
(3)医療証を紛失、汚損したとき
(4)世帯状況が変わったとき
(注釈)町外へ転出する場合は転出日で資格を喪失しますので、転出後は医療証を使用しないでください。資格喪失後に医療機関で医療証を利用された場合、医療費を返金していただくことがありますのでご注意ください。
もちもの
- こども医療証
- 健康保険証(お子さまのものまたはお子さまを扶養されている方のもの)
- 身分証明書(お子さまとの関係のわかるもの)
添付ファイル
お問い合わせ
二宮町健康福祉部子育て・健康課子育て支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5862
ファクス: 0463-73-0134