小児医療費の助成
- [更新日:2023年6月29日]
- ID:940

対象者
各種健康保険に加入している0歳児から中学3年生まで(所得制限なし)
(注釈)小学生以上の家庭への所得制限を令和4年10月1日から撤廃しました。
- 家庭への所得制限はありませんが、所得の確認は行っており、未申告等により確認のとれない場合には医療証を交付できません。所得の申告等にご協力をお願いいたします。
- 他の医療給付制度により医療費が無料となるお子さまはこの制度の対象外です。(生活保護、重度障害者医療、ひとり親家庭等医療、児童福祉法に基づく措置による医療など)

助成の内容
入院・通院でかかった保険診療の自己負担分を助成します。ただし、入院時の食事代や保険適用外のもの(予防接種、健診、薬の容器代など)は助成対象外です。

申請方法
役場窓口で申請してください。

申請書

もちもの
- 健康保険証(お子さまのものまたはお子さまを扶養されている方のもの)

医療機関へ医療費を支払った場合(県外受診、医療証忘れ等)
役場窓口で申請してください。

もちもの
- お子さまの健康保険証と小児医療証
- 領収書
- 保護者の預金通帳など振込口座がわかるもの
(注釈)保険適用外のものは自己負担になります。また、県外の医療機関等は医療証が使えないため、医療機関の窓口でお支払いいただき、後日役場窓口で医療費助成申請をしてください。健康保険の保険証不携帯の受診の場合は健康保険発行の支給決定通知書が必要です。

医療用補装具(弱視用眼鏡やコルセット等)の助成
役場窓口で申請してください。
(注釈)役場にお越しになる前に、ご加入の健康保険組合等でお手続きいただき、支給決定通知書をご用意してください。

もちもの
- お子さまの健康保険証と小児医療証
- 領収書
- 保護者の預金通帳など振込口座がわかるもの
- 医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)
- 健康保険組合等からの支給決定通知書(支給決定額がわかる書類等)
(注釈)健康保険が適用されるものに限ります。
(注釈)医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)、領収書は健康保険組合等から原本の提出を求められることがありますので、提出する前に必ずコピーを取っておいてください。
(注釈)弱視用眼鏡等の一部補装具は支給上限額が定められております。

届出が必要な場合

届出が必要な場合の内容ともちもの
- 転職等により健康保険が変わった:お子さまの新たに加入した健康保険証、申請者の本人確認できるもの
- 町内転居:小児医療証
- 町外へ転出:小児医療証
- 医療証を紛失した:申請者の本人確認できるもの
町外へ転出する場合は転出日で資格を喪失しますので、転出後は医療証を使用しないでください。資格喪失後に医療機関で医療証を利用された場合、医療費を返金していただくことがありますのでご注意ください。
健康保険が変わった場合の手続きは郵送でも申請可能です。申請事項変更届とお子さまの新たに加入した健康保険証の写しを添えてご送付ください。

小児医療証の有効期限
中学3年生:満15歳に達する日の属する年度の末日まで
- 長期間使用するものとなりますので、大切にご使用ください。
- 汚れ、破損、亡失等した場合は、お子さまとの関係のわかる身分証明書(運転免許証、健康保険証など)をご持参のうえ、二宮町役場子育て・健康課までお越しください。随時再発行いたします。
お問い合わせ
二宮町健康福祉部子育て・健康課子育て支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5862
ファクス: 0463-73-0134