武道館
- [更新日:2023年12月15日]
- ID:1000
施設概要
剣道・空手・柔道・合気道など、武道のほか各種軽スポーツの場として、町民の健全な身体と心を育てる施設です。
- 所在地
郵便番号259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮961-25 - 電話
電話はありません
お問い合わせは教育委員会生涯学習課スポーツ推進班0463-72-6981 - 開館時間
9時00分から22時00分
使用料金
区分 | 9時00分から12時00分 | 12時00分から15時00分 | 15時00分から18時00分 | 18時00分から22時00分 |
---|---|---|---|---|
全面 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 |
半面(柔道場) | 900円 | 900円 | 900円 | 1,200円 |
半面(剣道場) | 900円 | 900円 | 900円 | 1,200円 |
休館日
- 特別清掃:未定
- 年末年始:12月28日から翌年1月4日まで
(注釈)特別清掃の日程は決定次第更新します。
(注釈)上記以外に臨時休館となる場合がありますのでご了承ください。
申込手続き
- 利用には、団体登録が必要です。
- 10名以上で組織している体育団体とします。ただし、利用は町内団体に限ります。団体登録は教育委員会生涯学習課で受け付けしています。
- 町外団体は使用できません。(町外団体とは、過半数以上が町外の方で組織される団体のことです。)
- 個人利用はできません。
- 利用申込は教育委員会生涯学習課まで。
使用料を減免する場合について
免除をすることができる場合
次の対象者につきましては、使用料が免除となります。
- 学校教育法第1条に規定する町内の学校及び児童福祉法第7条に規定する町内の児童福祉施設が体育目的のために使用するとき。
- 社会福祉法第2条の規定に基づく事業所を町内に持ち、町内で社会福祉事業を営む者が、町民に公益性のある事業のために使用するとき。
- その他、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
減額をすることができる場合
次の対象者につきましては、使用料の2分の1の額が減額となります。
- 本町の住民で生活保護法の規定により扶助を受けている方が使用するとき。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方及びその介護者またはそれらの者が所属する団体が本来の目的に使用するとき。
- 療育手帳の交付を受けている方及びその介護者またはそれらの者が所属する団体が本来の目的に使用するとき。
- その他、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
注釈 令和5年10月1日から使用料減額対象者を拡大し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方なども対象とします。
減免の申請手続き
使用料の減免を受けようとする場合は、使用申請書の減免欄に必要事項をご記入のうえ、生涯学習課に提出してください。
減免の承認をするのに2週間ほどかかります。
添付ファイル
地図情報
お問い合わせ
二宮町教育委員会教育部生涯学習課スポーツ推進班
住所: 〒259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮1240-10
電話: 0463-72-6981
ファクス: 0463-72-6914