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あしあと

    農業委員会の役割

    • [更新日:2023年2月23日]
    • ID:1127

    農業委員会は、地方自治法の定めに従い、昭和26年に制定された「農業委員会等に関する法律」に基づいて、町に設置が義務付けられている行政機関です。

    農業委員会は選挙により選出された委員と町長が選任する委員及び農協から推薦された委員をもって組織されています。

    平成28年4月に改正法が施行されましたが、農業委員の任期(平成29年7月19日)までは旧法が適用されます。

    農地法等の農地行政の執行

    • 農地の確保と有効利用のための農地法等に基づく法令業務の執行
    • 遊休農地の発生防止・解消
    • 農地情報の管理・提供

    地域農業の振興

    • 認定農業者等の経営体への農地利用集積
    • 経営改善の支援、農業・農業者に関する情報提供

    農業者の公的代表

    • 農業者の公的代表としての意見の公表
    • 国・県への建議