年金生活者支援給付金
- [更新日:2023年2月23日]
- ID:1201
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること。
- 同一世帯の全員が町民税非課税であること。
- 前年の公的年金等の収入額とその他の所得との合計が881,200円以下であること。
支給額
1と2の合計額になります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間(月数)÷480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円(注1)×保険料免除期間(月数)÷480月
(注1)10,802円は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除の場合の額、4分の1免除は5,401円になります。
(注2)前年の公的年金等の収入額とその他の所得との合計が781,200円を超え、881,200円以下の方には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。
- 前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×380,000円以下であること。
支給額
障害等級2級の障害基礎年金受給者または遺族基礎年金受給者は、5,020円(月額)
障害等級1級の障害基礎年金受給者は、6,275円(月額)
(注釈)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれ支給されます。
請求の手続き
平成31年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、年金生活者支援給付金を受け取れる方には、令和元年9月に日本年金機構から手続きの案内が送られています。まだお手続きをされていない方は、同封の請求書ハガキに必要事項を記入の上、日本年金機構に提出してください。
平成31年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。
注意事項
- 支給額は、毎年度、物価変動に応じて改定されます。
- 下記の1から3のいずれかに該当した場合は、給付金は支給されません。
1.日本国内に住所がないとき
2.年金が全額支給停止のとき
3.刑事施設等に拘禁されているとき - 給付金は、2か月分を翌々月の中旬から年金と同じ受取口座に支給されます。
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お問い合わせ
二宮町健康福祉部福祉保険課国保年金班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3190
ファクス: 0463-73-0134