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あしあと

    受益者負担金

    • [更新日:2024年2月27日]
    • ID:1426

    受益者負担金制度とは?

    下水道が整備されますと、家庭などからの生活汚水等が直に下水道管へ排出され、清潔で快適な暮らしになり地域の環境衛生は向上します。また、下水道が整備された土地は、整備されていない地域に比べて有形・無形の利益を受け、土地の利用価値を高めることになります。

    こうした下水道が整備された地域の方々だけが利用できる下水道施設を、税金(町の財源)でまかなうと下水道を利用できない方々に不公平な負担をおかけすることになります。そこで、下水道の整備で利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき下水道整備を促進しようとするものが、「受益者負担金制度」です。

    また、納めていただく受益者負担金は、対象となる土地について一度限りとなります。

    受益者とは?

    原則として、下水道が整備され処理区域となる土地を所有する方、または長期にわたってその土地に権利(借地権など)をもっている方が、受益者になります。なお、土地の所有者と家屋の所有者や土地の使用者が異なる場合は、当事者間で相談して受益者を決めていただきます。

    受益者の申告

    申告は、受益者(負担金を納めていただく人)を決めていただくものです。
    申告書は、原則として整備する年度に、1月1日現在の土地の所有者に対して送付いたします。土地を貸しているなどの場合には、権利者と相談して受益者を決め指定の期日までに申告してください。

    負担金の対象となる土地は?

    下水道事業計画区域内において、事業認可を受け整備される区域内にある土地のすべてが対象となります。ただし、公共用に使われている道路・公園等は対象となりません。

    受益者負担金の額は?

    負担金の額は、整備される区域内にある土地の面積に単価450円/平方メートルを乗じた金額です。

    (例)165平方メートル(約50坪)の土地を所有している場合

    450円/平方メートル×165平方メートル=74,250円(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)
    この場合、第1期分は7,150円、第2期分〜第12期分の各期はそれぞれ6,100円となります。

    また、各期の納期限は次のとおりです。

    各期の納期限

    • 第1・5・9期 6月1日から6月30日まで
    • 第2・6・10期 9月1日から9月30日まで
    • 第3・7・11期 12月1日から12月28日まで
    • 第4・8・12期 2月1日から2月末日まで

    納付方法は

    負担金は3年に分割し、1年を4回の納期に分けて納めていただきます。納付方法には次の方法があります。なお、口座振替制度はありません。

    1. 全12期の期別納付
    2. 1箇年分の一括納付
    3. 2箇年分の一括納付
    4. 3箇年分の一括納付

    受益者負担金に納期前納付報奨金があります

    1. 負担金を最初の納期(6月30日)までに一括納付されますと、次の率を乗じた納期前納付報奨金が支払われます(実際は、報奨金相当額を差引いた金額で納めていただきます)。
    2. 3箇年分納付の場合(10%)
    3. 2箇年分納付の場合(7%)
    4. 1箇年分納付の場合(4%)

    (例)165平方メートル(約50坪)の土地の負担金を一括納付する場合の前納年数ごとの報奨金

    賦課1年目
    前納年数第1期分を除いた額報奨金率報奨金
    3箇年分67,100円10%6,710円
    2箇年分42,700円7%2,980円
    1箇年分18,300円4%730円
    賦課2年目
    前納年数第5期分を除いた額報奨金率報奨金
    2箇年分42,700円7%2,980円
    1箇年分18,300円4%730円
    賦課3年目
    前納年数第9期分を除いた額報奨金率報奨金
    1箇年分18,300円4%730円

    第1期分(賦課2年目は第5期分、賦課3年目は第9期分)を除いた額について

    納める年度の第1期分は、納期前納付に該当しないため計算に含みません。

    負担金74,250円を3箇年分一括納付しますと、報奨金は67,100円(2期〜12期の合計金額)×10%=6,710円
    実際に納めていただく金額は、(74,250円-6,710円=)67,540円になります。

    徴収猶予・減免とは?

    猶予は

    現在、田・畑・山林等である土地が、今後宅地等として利用変更が認められる時までの場合、災害や事故などによって一時的に納付が困難な場合について、負担金の徴収を猶予する制度です。

    対象の土地の利用方法が変更(宅地等)になった場合は、お手続きが必要です。お手数ですが、担当まで問い合わせてください。


    猶予地の調査を行っています。通知を受け取られた場合は、ご回答をお願いいたします。

    下水道受益者負担金徴収猶予地調査に伴う現況届(別ウインドウで開く)

    減免に該当する土地は

    公共施設、学校用地、福祉施設、自治会施設、鉄道用地、寺・神社、墓地、文化財に係る土地、公共性が高い私道などです。その他、生活保護法による生活扶助を受けている方も含まれます。

    徴収猶予・減免制度を希望する方は、申請が必要です。なお、申請後に現地確認を行ったうえで、徴収猶予・減免の決定をします。

    受益者に変更があるときは

    土地の売買等により、受益者に変更があったときは、受益者変更の届出が必要です。

    下水道関係申請書ダウンロード

    届出日以降の負担金の納付については、新たな受益者が納付義務者となります。よって、実際に土地の売買等が行われていても受益者変更の届出がありませんと、前の受益者(前の土地の所有者等)に負担金を納めていただくことになります。

    お問い合わせ

    二宮町都市部下水道課業務班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-75-9116

    ファクス: 0463-73-0134

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