受益者負担金・分担金
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:1426

受益者負担金・分担金制度
下水道が整備されますと、家庭などからの生活汚水等が直に下水道管へ排出され、清潔で快適な暮らしになり地域の環境衛生は向上します。また、下水道が整備された土地は、整備されていない地域に比べて有形・無形の利益を受け、土地の利用価値を高めることになります。
こうした下水道が整備された地域の方々だけが利用できる下水道施設を、税金(町の財源)でまかなうと下水道を利用できない方々に不公平な負担をおかけすることになります。そこで、下水道の整備で利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき下水道整備を促進しようとするものが、「受益者負担金・分担金制度」です。
また、納めていただく受益者負担金・分担金は、対象となる土地について一度限りとなります。
既に供用開始している地域でも、徴収猶予地である場合、土地利用の変更により負担金・分担金がかかる土地がございます。
売買等の際は、十分にご注意ください。
受益者負担金及び分担金賦課予定地

負担金・分担金の対象となる土地
下水道事業計画区域内において、事業認可を受け整備される区域内にある土地のすべてが対象となります。ただし、公共用に使われている道路・河川等は対象となりません。

受益者
原則として、下水道が整備され処理区域となる土地を所有する方、または長期にわたってその土地に権利(借地権など)をもっている方が、受益者となり、負担金・分担金を納めていただく方になります。なお、共有名義で土地の所有者が複数いる場合や土地の所有者と家屋の所有者が異なる場合は、当事者間で相談して受益者を1名定めてください。

受益者の申告
決定した受益者を申告していただく必要があります。申告書を、原則として、供用開始した年度初めに土地の所有者の方へ送付いたしますので、必要事項を記入の上、指定の期日までに提出してください。
減免や猶予の申請は、ご提出前に必要書類等について下水道課にご確認ください。

受益者負担金・分担金の額
負担金・分担金の額は、整備される区域内にある土地の面積に単価450円/平方メートルを乗じた金額です。

例:165平方メートル(約50坪)の土地の場合
165平方メートル×450円=74,250円(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)となります。
この場合の期別の納付金額は、第1期分は7,150円、第2期分〜第12期分の各期はそれぞれ6,100円となります。
また、各期の納期限は次のとおりです。

納付・前納付報奨金について
負担金・分担金の納付は、最大3箇年12期となり、分割納付のほか一括納付もお選びいただけます。12期の納付期限は次の表のとおりとなります。

各期の納期限
納付期限 | 賦課1年目 | 賦課2年目 | 賦課3年目 |
---|---|---|---|
6月1日から6月30日まで | 第1期、一括(4期分、8期分、12期分) | 第5期、一括(4期分、8期分) | 第9期、一括(4期分) |
9月1日から9月30日まで | 第2期 | 第6期 | 第10期 |
12月1日から12月28日まで | 第3期 | 第7期 | 第11期 |
2月1日から2月末日まで | 第4期 | 第8期 | 第12期 |
納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌平日となります。

納付方法
納付書を、当該年度6月初旬に、申告書にご記入いただいた受益者の方に送付いたします。
- 期別納付書(4期分/年度)
- 1箇年4期分の一括納付書
- 2箇年8期分の一括納付書(賦課1・2年目の方のみ)
- 3箇年12期分の一括納付書(賦課1年目の方のみ)
なお、当該年度の合計地積が2.67平方メートル未満の場合は、全期分の一括納付(報奨金なし)のみとなります。
口座振替制度・コンビニ納付はありません。
納付書にて【二宮町公金取扱金融機関等(本・支店)】でご納付ください。

納期前納付報奨金について
負担金・分担金の一括納付による、納期前納付報奨金があります。
当該年度の最初の納期(6月30日)までに一括で納付されますと、報奨金相当額を差引いた金額が納付額となります。
ただし、当該年度に賦課する土地の合計地積により、納期前納付報奨金が適用できる年数が異なります。
次の表にてご確認ください。

納期前納付報奨金の率および対象地積
当該年度の地積の合計 | 一括納付期数(前期納付期数:報奨金の算出に使用) | 報奨金率 |
---|---|---|
2.67平方メートル以上 | 12期分(11期分) | 10% |
8.00平方メートル以上 | 8期分(7期分) | 7% |
24.00平方メートル以上 | 4期分(3期分) | 4% |

納期前納付報奨金の計算方法
第1期分(賦課2年目は第5期分、賦課3年目は第9期分)を除いた、負担金または分担金の額に報奨金率を乗じます。
納める年度の第1期分は、納期前納付に該当しないため計算に含みません。

例:165平方メートル(約50坪)の土地の負担金・分担金を12期分を一括納付する場合の納付額の計算
負担金・分担金74,250円を3箇年12期分一括納付の場合(1期分を除いた、2期〜12期の合計金額が67,100円)
67,100円×10%=6,710円が報奨金となります。
実際に納めていただく金額は、(74,250円-6,710円=)67,540円になります。

例:165平方メートル(約50坪)の土地の負担金・分担金を一括納付する場合の前納年数ごとの報奨金
前納年数 | 第1期分を除いた額 | 報奨金率 | 報奨金 |
---|---|---|---|
3箇年分 | 67,100円 | 10% | 6,710円 |
2箇年分 | 42,700円 | 7% | 2,980円 |
1箇年分 | 18,300円 | 4% | 730円 |
前納年数 | 第5期分を除いた額 | 報奨金率 | 報奨金 |
---|---|---|---|
2箇年分 | 42,700円 | 7% | 2,980円 |
1箇年分 | 18,300円 | 4% | 730円 |
前納年数 | 第9期分を除いた額 | 報奨金率 | 報奨金 |
---|---|---|---|
1箇年分 | 18,300円 | 4% | 730円 |

徴収猶予・減免とは?

猶予は
現在、田・畑・山林等である土地が、今後宅地等として利用変更が認められる時までの場合、災害や事故などによって一時的に納付が困難な場合について、負担金・分担金の徴収を猶予する制度です。
対象の土地の利用方法が変更(宅地等)になった場合は、お手続きが必要です。お手数ですが、担当まで問い合わせてください。
既に供用開始している地域でも、猶予地であるため、土地利用の変更により負担金・分担金がかかる土地がございます。
売買等の際は、十分にご注意ください。
猶予地の調査を行っています。通知を受け取られた場合は、ご回答をお願いいたします。

減免に該当する土地は
公共施設、学校用地、福祉施設、自治会施設、鉄道用地、寺・神社、墓地、文化財に係る土地、公共性が高い私道などです。その他、生活保護法による生活扶助を受けている方も含まれます。
徴収猶予・減免制度を希望する方は、申請が必要です。なお、申請後に現地確認を行ったうえで、徴収猶予・減免の決定をします。

受益者に変更があるときは
受益者の登録は、土地の所有者の移転等に連動していません。受益者の変更は、届け出が必要となります。
相続や土地の売買等により受益者の変更がある場合は、新受益者様より変更を届け出ください。
お問い合わせ
二宮町都市部下水道課業務班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9116
ファクス: 0463-73-0134