所得税、住民税(県民税・市町村民税)の障害者控除
- [更新日:2023年3月17日]
- ID:1905
対象者について
障がい者が「納税義務者」または納税義務者の控除対象配偶者若しくは扶養親族が障がい者である場合には、所得税額及び住民税額(県民税・市町村民税)の計算の基礎となる所得から一定額が控除されます。
◆普通障害者控除対象者
・身体障害者手帳3級から6級を交付された方
・総合療育相談センターまたは児童相談所で、中・軽度の知的障がいの判定を受けた方
・療育手帳B1・B2
・精神障害者保健福祉手帳2級から3級を交付された方
◆特別障害者控除対象者
・身体障害者手帳1級または2級を交付された方
・総合療育相談センターまたは児童相談所で、重・最重度の知的障がいの判定を受けた方
・療育手帳A1・A2
・精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方
お問い合わせ
所得税については、平塚市庁舎2階 平塚税務署(22-1400)
住民税については、町戸籍税務課課税班(71-3317)まで問い合わせてください。
お問い合わせ
二宮町健康福祉部福祉保険課福祉・障がい者支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9289
ファクス: 0463-73-0134