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あしあと

    相続税の障害者控除

    • [更新日:2023年3月17日]
    • ID:1907

    対象者について

    相続または遺贈により財産を取得した障がいのある方は、相続税額から一定額が控除されます。


    お問い合わせ
     詳細は、平塚市庁舎2階 平塚税務署(22-1400)まで問い合わせてください。