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あしあと

    セーフティネット保証4号

    • [更新日:2023年11月24日]
    • ID:1983

    お知らせ

    【重要】令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換えに限定されました

    令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換えに限定されています。
    令和5年9月30日で新規融資資金のみの利用は終了しましたが、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

    詳細は「中小企業庁のホームページ(外部リンク)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
    令和5年10月1日以降に申請する場合は、掲載しております新しい様式で申請書を作成してください。

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されました

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年6月30日までとなっておりましたが、令和5年9月30日まで延長されました。

    認定基準の緩和について

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けている創業後1年を経過していない方と、1年前から店舗数や事業内容が増えているまたは業態を変換した方を対象に認定基準を緩和しています。
    対象となる方は、こちら(ページ内リンク)からご確認ください。

    売上要件の緩和について

    売上要件について、「最近1か月」の売上高の対前年比に加え、「最近6か月平均」での比較も可能となるよう、要件が緩和されました。
    この要件緩和に伴う認定申請書式の改正は行わないため、「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記ご入ください。ただし、運用緩和の「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。

    【参考】政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、4号が発動されました

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、セーフティネット保証4号の認定を受ける場合はご申請ください。

    セーフティネット保証4号について

    セーフティネット保証とは

    セーフティネット保証とは、経営環境の変化により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。

    4号とは

    セーフティネット保証制度は、各種要因別に1号から8号まで分類されております。4号は突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
    現在、4号に指定されている突発的災害については「中小企業庁HP(外部リンク)」(別ウインドウで開く)からご確認くさださい。

    (注釈)1号から8号の保証は「中小企業庁HP(外部リンク)」(別ウインドウで開く)から確認できます。

    対象者

    1. 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
    2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    申請について

    申請の流れ

    1. 申請書類を産業振興課へ提出してください。
    2. 対象要件を満たしているか審査を行います。(審査完了まで1週間程度かかる場合がございます。)
    3. 審査を通過すると、認定書を発行いたします。
    4. ご希望の金融機関あるいは所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。

    (注釈)認定は事業所所在地の市区町村で受けてください。なお、法人の方は本店所在地、個人事業主の方は事業所所在地(住所地ではありません)となります。

    提出書類

    ・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(代表者印を押印してください。)
     申請書は2部ご用意ください。

    ・業種を営んでいることが確認できる書類(コピー可)
     [法人]商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
     [個人]確定申告書等

    ・売上高が確認できる書類(コピー可)
     (例)例月別残高試算表、売上台帳、確定申告書等

    ・許認可書の写し(コピー可)
     (注釈)許認可の必要な業種の場合必要となります。

    申請方法

    郵送申請

    [郵送先]
    〒259-0196 (左記の郵便番号のみで届きます。)
    二宮町役場 産業振興課 商工観光班 行

    窓口申請

    [受付時間]8時30分から12時00分 13時00分から17時15分
    [受付場所]二宮町二宮961 町民センター2F 産業振興課

    その他

    認定基準の緩和について

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けている創業後1年を経過していない方と、1年前から店舗数や事業内容が増えているまたは業態を変換した方を対象に認定基準を緩和しています。
    対象となる方は、以下の基準に合致する場合、該当する申請書をご提出ください。申請書以外の提出資料は、セーフティネット保証4号と同様です。

    基準1

    直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること

    基準2

    直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること

    基準3

    直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること

    よくある質問

    Q.国や県等からもらった補助金などの雑収入は、減少率を計算する際の売上に含みますか。

    A.原則、売上には含みません。含まず計算してください。

    お問い合わせ

    二宮町都市部産業振興課商工観光班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5914

    ファクス: 0463-73-0134

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