セーフティネット保証5号
- [更新日:2024年11月28日]
- ID:1989

お知らせ

令和6年12月以降におけるセーフティネット保証の認定要件等について

認定書の有効期限について
これまで、認定の日から30日を「当該認定書の有効期限」として認定書を発行していましたが、12月1日以降は「保証協会への申込期限」に運用変更となりました。

利益率の減少を踏まえた認定要件について
昨今の為替相場の変動や人手不足等、自社ではコントロールできない外的要因による原材料費や人件費の高騰による影響を受け、利益率が減少している事例を踏まえた認定要件が新たに適用されることとなりました。

セーフティネット保証5号について

セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とは、経営環境の変化により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。

5号とは
セーフティネット保証制度は、各種要因別に1号から8号まで分類されております。セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)、は業況の悪化している業種(全国的)に属する事業を行う中小企業者を支援するための措置です。
現在、5号に指定されている業種については「中小企業庁HP(外部リンク)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注釈)1号から8号の保証は「中小企業庁HP(外部リンク)」(別ウインドウで開く)からご確認できます。

対象者

次の(イ)、(ロ)または(ハ)に該当する方が対象となります。

(イ)
- 国の指定する不況業種に属する事業を行い、最近3か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同期と比較して5%以上減少していること。
- 許可または認可を必要とする業種については、関係官庁の許可または認可を得ていること。
(注釈)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく合計値で算出。

(ロ)
- 国の指定する不況業種を営み、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 許可または認可を必要とする業種については、関係官庁の許可または認可を得ていること。
(注釈)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく合計値で算出。

(ハ)
- 国の指定する不況業種を営み、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること。
- 許可または認可を必要とする業種については、関係官庁の許可または認可を得ていること。

申請について

申請の流れ
- 申請書類を産業振興課へ提出してください。
- 対象要件を満たしているか審査を行います。(審査完了まで1週間程度かかる場合がございます。)
- 審査を通過すると、認定書を発行いたします。
- ご希望の金融機関あるいは所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
(注釈)認定は事業所所在地の市区町村で受けてください。なお、法人の方は本店所在地、個人事業主の方は事業所所在地(住所地ではありません)となります。

申請方法

郵送申請
[郵送先]
〒259-0196 (左記の郵便番号のみで届きます。)
二宮町役場 産業振興課 商工観光班 行

窓口申請
[受付時間]8時30分から12時00分 13時00分から17時15分
[受付場所]二宮町二宮961 町民センター2F 産業振興課

(イ)の提出書類

提出書類
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)
申請書は2部ご用意ください。
申請書(イ)は、要件別に1から4まで分類されております。
ご申請の際は、要件を満たしている申請書をご利用ください。
・業種を営んでいることが確認できる書類(コピー可)
[法人]商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
[個人]確定申告書等
・売上高が確認できる書類(直近3か月のものと前年同期のもの)(コピー可)
(例)月別残高試算表、売上台帳、確定申告書等
・許認可書の写し(コピー可)
許認可の必要な業種の場合必要となります。

要件および申請書

(イ-1)
営んでいる事業が全て指定業種に属し、最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少率が5%以上であること。
申請書

(イ-2)
指定事業と非指定事業を兼業し、最近3か月における指定事業の売上高が全体の5%以上を占めており、かつ指定事業および企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比で減少率が5%以上であること。
申請書

(イ-3)
次の要件を全て満たしていること。
- 営んでいる事業が全て指定業種に属し、最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少率が5%以上であること。
- 業歴が1年3カ月未満であること。
申請書

(イ-4)
次の要件を全て満たしていること。
- 指定事業と非指定事業を兼業し、最近3か月における指定事業の売上高が全体の5%以上を占めており、かつ指定事業および企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比で減少率が5%以上であること。
- 業歴が1年3か月未満であること。
申請書

(ロ)の提出書類

提出書類
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)
申請書は2部ご用意ください。
申請書(ロ)は、要件別に1から2まで分類されております。
ご申請の際は、要件を満たしている申請書をご利用ください。
・業種を営んでいることが確認できる書類
[法人]商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
[個人]確定申告書等
・売上高が確認できる書類(直近3か月のものと前年同期のもの)
(例)月別残高試算表、売上台帳、確定申告書等
・許認可書(写し)
許認可の必要な業種の場合必要となります。
・原油等にかかる仕入価格が月別に記載されている資料(直近3か月のものと前年同期のもの)
・原油等にかかる売上原価が月別に記載されている資料(直近3か月のものと前年同期のもの)
・原油等の平均仕入価格が記載されている資料(直近1か月のものと前年同期のもの)
(例)請求書、領収書の写し等

要件および申請書

(ロ-1)
営んでいる事業が全て指定業種に属し、次の要件を全て満たしていること。
- 最近1か月の原油等の平均仕入単価が、前年同月比で増加率が20%以上であること。
- 最新の売上原価に占める原油等仕入価格の割合が20%以上であること。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
申請書

(ロ-2)
指定業種と非指定業種を兼業し、次の要件を全て満たしていること。
- 最近1か月の原油等の平均仕入単価が、前年同月比で増加率が20%以上であること。
- 指定業種及び企業全体それぞれの最新の売上原価に占める原油等仕入価格の割合がともに20%以上であること。
- 指定業種及び企業全体それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、ともに前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
申請書

(ハ)の提出書類

提出書類
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ハ)
申請書は2部ご用意ください。
申請書(ハ)は、要件別に1から2まで分類されております。
ご申請の際は、要件を満たしている申請書をご利用ください。
・業種を営んでいることが確認できる書類
[法人]商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
[個人]確定申告書等
・売上高営業利益率が確認できる書類(直近3か月のものと前年同期のもの)
売上高営業利益率の試算表
・許認可書(写し)
許認可の必要な業種の場合必要となります。

要件および申請書

(ハ-1)
営んでいる事業が全て指定業種に属し、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
申請書

(ハ-2)
指定業種と非指定業種を兼業し、次の要件を全て満たしていること。
- 指定業種及び企業全体それぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、ともに前年同期比で20%以上減少していること。
- 最近3か月における指定事業の売上高が全体の5%以上を占めていること。
お問い合わせ
二宮町都市部産業振興課商工観光班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5914
ファクス: 0463-73-0134