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あしあと

    価格高騰重点支援給付金【10万円給付:住民税均等割のみ課税世帯】【5万円給付:非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対するこども加算】について

    • [更新日:2024年3月21日]
    • ID:2318

    価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)の申請の手続き

    国の経済対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付を実施します。また、低所得者の子育て世帯に、世帯内で生計を同一にする18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。

    (注意)受給した本給付金は、差押及び課税の対象となりません。

    (注意)既に他市町村から住民税均等割のみ課税世帯として10万円の給付を受けている世帯及び住民税均等割のみ課税世帯または住民税非課税世帯として児童1人あたり5万円のこども加算を受けている世帯は対象になりません。

    支給対象となる世帯

    住民税均等割のみ課税世帯

    【10万円給付】住民税均等割のみ課税世帯

    令和5年12月1日(基準日)において、二宮町の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和5年度の住民税が均等割のみ課税者または均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯

     →【A】をご覧ください

    【5万円給付】こども加算

    住民税均等割のみ課税世帯(上記の10万円給付金の受給世帯)内で生計を同一にする平成17年4月2日生から令和5年12月1日までに出生した児童

     →【B】をご覧ください

    住民税非課税世帯

    【5万円給付】こども加算

    令和5年12月1日(基準日)において、二宮町の住民基本台帳に記録があり、令和5年度住民税非課税世帯(二宮町の7万円給付金の受給世帯)内で生計を同一にする平成17年4月2日から令和5年12月1日に出生した児童

     →【C】をご覧ください

    上記の住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯内で生計を同一にする令和5年12月2日から令和6年5月20日までに出生した児童(新生児)

    【5万円給付】こども加算

     →町が出生届の提出を確認後、6月中旬に別途「支給の知らせ」を送付します。しばらくお待ちください

    受給手続

    【A】【10万円給付】住民税均等割のみ課税世帯

    手続きが必要です。

    3月19日より順次「確認書」を送付します。【5万円給付】こども加算が該当する世帯には、【10万円給付】の案内に、【5万円給付】こども加算の「確認書」も同封します。

    【受給手続】

    送付された「確認書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、令和6年5月20日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

    受領後、提出書類に不備がなければ3週間後に振込いたします。

    振込後、支給決定通知兼振込通知書を送付いたします。

    【受給資格のない世帯】

    1.世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養されている場合

     (例:親元を離れて暮らす学生、単身赴任中の方と離れて暮らす家族など)

    2.世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告であるものがいる場合

    上記いずれか一方、または双方に該当する場合は受給資格に該当しません。

    【注意】上記2項目に該当しているにもかかわらず、意図的に届出を行わなかった場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

    【B】【5万円給付】住民税均等割のみ課税世帯のこども加算

    手続きが必要です。

    3月19日より順次「確認書」を送付します。【5万円給付】こども加算が該当する世帯には、【10万円給付】の案内に、【5万円給付】こども加算の「確認書」も同封します。

    【受給手続】

    送付された「確認書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、令和6年5月20日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。ただし、別世帯に生計を同一にする児童がいるなど下記の【D】に該当する世帯は申請が必要となりますので、令和6年4月26日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)までご連絡いただければ、必要書類を郵送いたします。

    受領後、提出書類に不備がなければ3週間後に振込いたします。

    振込後、支給決定通知兼振込通知書を送付いたします。

    【受給対象とならない児童】

    1.世帯主と生計を同一にしていない児童

    2.住民票を移していない施設入所児童(措置入所児童等)

    上記いずれか一方、または双方に該当する場合は受給資格に該当しません。

    【注意】上記2項目に該当しているにもかかわらず、意図的に届出を行わなかった場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

    【C】【5万円給付】住民税非課税世帯のこども加算

    原則、手続きは不要です。

    3月19日より順次「支給のお知らせ」を送付します。

    令和6年4月上旬を目途に、前回(令和6年1月から3月に実施した給付金7万円)支給した口座に振り込みます。

    振込後、支給決定通知兼振込通知書を送付いたします。

    【注意】【C】の世帯であっても下記に該当される場合は手続きが必要です

    令和6年4月3日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)までご連絡くだだい。必要書類を郵送いたします。

    【受給資格はあるが届出を希望される世帯】

    1.振込口座の変更を希望する場合

    2.受給を辞退する場合

    3.下記【D】に該当する世帯

    【受給対象とならない児童】

    上記【B】の【受給対象とならない児童】と同じ。

    【D】「申請書」の提出が必要な世帯の手続

    次の要件に該当する世帯には、町では対象者の確認ができませんので、申請書をダウンロードいただき、令和6年5月20日までに郵送または窓口にご提出ください。ただし、住民税非課税世帯のこども加算の手続きは、令和6年4月3日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)までご連絡ください。必要書類を郵送いたします。

    ・令和5年12月2日以降に町外へ転出し、令和6年5月20日までに出生した児童がいる世帯

    ・別世帯(単身で学校の寮に入っているなど)に生計を同一にする児童がいる世帯

    ・DV被害で住民票を異動せず避難しており、住民税均等割のみ課税世帯相当の避難者または住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯相当の避難者と生計を同一にする児童がいる避難者

    ・修正申告などにより、基準日の翌日以降に令和5年度住民税が均等割のみ課税となり支給対象になる世帯

    内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

    「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

    当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。

    お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。