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あしあと

    戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給のお知らせ

    • [更新日:2023年5月25日]
    • ID:236

    第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

    令和5年3月31日をもって、申請受付は終了しました。

    特別給付金の趣旨

    今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

    平成27年の改正法による第十回・第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとされました。

    支給対象者

    戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

    1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
    2. 戦没者等の子
    3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
      戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
    4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
      戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

    支給内容

    額面25万円、5年償還の記名国債

    請求窓口

    福祉保険課福祉・障がい者支援班

    詳細につきましては、こちらをご覧ください。