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あしあと

    展示ギャラリー

    • [更新日:2023年9月8日]
    • ID:85
    二宮町ふたみ記念館

    美術及び芸術作品の展示の場として、ご使用いただけます。
    延床面積:29.81平方メートル

    使用料について

    1日600円(町内外問わず)
    使用日までに、金融機関で納入通知書にてお支払いください。

    使用料を減免することができる場合

    次の対象者につきましては、使用料が減免となります。

    • 使用料減免対象者

    1.学校教育法第1条に規定する町内の学校及び児童福祉法第7条に規定する町内の児童福祉施設が本来の目的として使用するとき。

    2.社会福祉法第2条の規定に基づく事業所を町内に持ち、町内で社会福祉事業を営む者が、町民に公益性のある事業のために使用するとき。

    3.生活保護法の規定により扶助を受けている者が使用するとき。

    4.身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が使用するとき。

    5.療育手帳の交付を受けている者及びその介護者が使用するとき。

    6.教育委員会が特に必要があると認めるとき。

    • 申請方法

    二宮町ふたみ記念館観覧料・使用料減免申請書を生涯学習課にご提出ください。

    • お知らせ

    令和5年10月1日から使用料減額対象者を拡大し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方なども対象となります。

    使用時間について

    10時00分~16時00分時まで(搬入・搬出時間を含む)

    連続使用は休館日を除く12日間まで可能です。

    申請方法

    使用日の属する月の4ヶ月前の初日から使用日の5日前までに、生涯学習課(生涯学習センターラディアン)にて申請してください。電話等で申請することはできません。
    (例:使用日が4月22日の場合は、12月1日から4月17日までに申請)

    • 初日(1日)が休館日の場合は、翌日から受付けます。
    • 申請は先着順でお受けします。
    • 申請開始日の午前9時に申請された方で、使用日が重複する場合は、申請者同士の協議または抽選によって決定します。

    利用基準

    美術及び芸術作品の展示利用であること。
    ふたみ記念館の維持管理に支障がなく、常設展示室の観覧者の良好な鑑賞を妨げない展示であること。

    その他

    • 入場料の徴収、物品の販売、広告、宣伝その他これに類する行為を行うことはできません。
    • 利用期間中、使用責任者は必ず館内に常駐してください。盗難事故等についての責任は、二宮町では一切負いません。
    • また、次の場合には展示ギャラリーの使用が制限されることから、使用の許可を取消または使用の中止、若しくは変更をしていただくこととなりますので、ご承知おきください。
    • 施設側のやむを得ない事情の場合(災害等、二宮町において緊急の必要を生じた場合)

    ご不明な点は、二宮町ふたみ記念館(0463-72-6981)まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班

    住所: 〒259-0123
    神奈川県中郡二宮町二宮1240-10

    電話: 0463-72-6912

    ファクス: 0463-72-6914

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