児童手当
- [更新日:2024年8月14日]
- ID:935
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令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)からの児童手当の制度改正について
児童手当について、令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)から、次のとおり制度改正が行われます。制度改正に伴い、お手続きが必要な場合がありますので、対象となる方は申請をお願いします。8月中に郵送予定のご案内をご確認ください。(申請期間:9月2日から9月30日まで)
なお、住民基本台帳上で対象となる子がいないご家庭(単身赴任で対象となる子が他市町村在住等)にはご案内を送付できませんので、ご注意ください。また、対象となる子が二宮町に在住しており、監護・生計を維持している父母等が他市町村にいる場合は、父母等がお住いの市町村での申請になります。
改正内容
(注釈)多子加算の子は、受給者が監護・生計を維持していることが要件です。
(注釈)今までは支給の度に支払通知書(はがき)を送付し、振込日等をご案内していましたが、制度改正後は通知しなくなります。
お手続きが必要な方
下記の方は、お手続きが必要です。(それ以外の方は原則手続き不要となります。)
また、申請書等ご案内は、対象年齢がいる全ての世帯(住民基本台帳で確認できる)に8月中旬に郵送予定です。
【申請期間:9月2日から9月30日まで】
なお、申請が遅れて、町への提出が令和7年4月以降になった場合は、申請した日の翌月分からの支給となります。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
- 高校生年代の児童のみ監護・養育している方
- 所得上限限度額以上で、児童手当(特定給付)を受給していない方
- 現在、児童手当受給中であり、過去に二宮町から児童手当を受給したことがない高校生年代の児童を監護・養育している方
- 現在、児童手当受給中であり、受給者が監護・生計を維持している大学生年代の子がおり、かつ子が3人以上いる方
- 新たに施設入所等児童となる者がいる方
- 既に施設等受給者である者で、その委託されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
- 対象となる子が国外留学をしている方
(注釈) 高校生年代…令和6年度は平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子
(注釈) 大学生年代…令和6年度は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子
(令和6年6月10日時点)申請書等は、準備ができ次第掲載します。
提出方法等
- ご案内に同封する返信用封筒をご使用ください。
- 窓口で提出する方は、役場地下1階子育て・健康課までお持ちください。
支給対象(令和6年9月分まで)
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(注釈)公務員の方は、勤務先に申請してください。
支給額(令和6年9月分まで)
- 3歳未満:一律15,000円
- 3歳以上 小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生一律:10,000円
第3子以降とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上の児童から数えて3人目以降の児童のことです。
なお、児童手当では、所得制限が設けられています。
- 所得制限限度額以上の方は、特例給付として児童1人につき月額一律5,000円を支給します。
- 所得上限限度額以上の方は、支給されません。
所得制限限度額(令和6年9月分まで)
所得制限限度額以上の場合は特例給付となります。
- 0人:622万円
- 1人:660万円
- 2人:698万円
- 3人:736万円
- 4人:774万円
- 5人:812万円
扶養親族が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額。
所得上限限度額(令和6年9月分まで)
所得上限限度額以上の場合は支給されません。
- 0人:858万円
- 1人:896万円
- 2人:934万円
- 3人:972万円
- 4人:1,010万円
- 5人:1,048万円
支給時期(令和6年9月分まで)
1年に3回支給月があります。
- 6月:2月から5月分
- 10月:6月から9月分
- 2月:10月から1月分
出生、転入等による児童手当の手続き
お子さんがお生まれになった場合や、二宮町に転入された場合は役場窓口にて申請が必要です。
申請に必要なもの
- 健康保険証の写し(受給者様のもの)
写しの余白に現在の勤務先名を必ずご記入ください。
国民年金または年金未加入の方は、必要ありません。 - 口座情報のわかるもの
申請者(生計の中心となる方)名義の口座番号等がわかるもの(通帳など) - 個人番号カードまたは通知カード
通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要なため、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点または顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金証書等)2点を持参してください。(注釈)申請者及び配偶者のものが必要となります。
所得の算出方法
給与所得者の方
お子さんの誕生月によって前年分または前々年分の「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』から下記の1を差引き、さらに2〜7に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。
自営等で確定申告をする方
お子さんの誕生月によって前年分または前々年分の「確定申告書」の『所得金額の合計欄』から下記の1を差引き、さらに2〜7に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。
控除される種別と控除される額
- 社会保険料等相当額(一律):8万円
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 寡婦(夫)控除:27万円
- 特別寡婦控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
- 医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除:相当額
申請は15日以内にお願いします
児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給することができます。
申請が遅れると、遅れた月分の支給を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
児童手当制度の一部変更について
令和4年10月支給分(6月分から9月分)から、児童手当の制度が一部変更になります。
1 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
- 特例給付の方で、所得上限限度額以上の場合、児童手当が支給されません。
- 児童手当が支給されなくなったあとに、所得が上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要です。
所得上限限度額等につきましては、下記のご案内をご覧ください。
2 現況届の提出が不要となります
毎年6月に提出していた現況届が下記の方をのぞき、不要となります。
- ア.配偶者からの暴力等により、二宮町に住民票がない方
- イ.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- ウ.離婚協議中で配偶者と別居されている方
- エ.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- オ.その他、二宮町から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方につきましては、5月末頃にご案内を送付します。
添付ファイル
お問い合わせ
二宮町健康福祉部子育て・健康課子育て支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5862
ファクス: 0463-73-0134