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あしあと

    児童手当

    • [更新日:2024年4月9日]
    • ID:935

    支給対象

    中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

    (注釈)公務員の方は、勤務先に申請してください。

    支給額

    • 3歳未満:一律15,000円
    • 3歳以上 小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
    • 中学生一律:10,000円

    第3子以降とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上の児童から数えて3人目以降の児童のことです。

    児童手当では、所得制限が設けられています。所得制限限度額以上の方は、特例給付として児童1人につき月額一律5,000円を支給します。

    所得制限について

    所得制限限度額以上の場合は特例給付となります。

    • 0人:622万円
    • 1人:660万円
    • 2人:698万円
    • 3人:736万円
    • 4人:774万円
    • 5人:812万円

    扶養親族が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額。

    支給時期について

    1年に3回支給月があります。

    • 6月:2月から5月分
    • 10月:6月から9月分
    • 2月:10月から1月分

    出生、転入等による児童手当の手続き

    お子さんがお生まれになった場合や、二宮町に転入された場合は役場窓口にて申請が必要です。

    申請に必要なもの

    • 健康保険証の写し(受給者様のもの)
      写しの余白に現在の勤務先名を必ずご記入ください。
      国民年金または年金未加入の方は、必要ありません。
    • 印鑑(認印)
    • 口座情報のわかるもの
      申請者(生計の中心となる方)名義の口座番号等がわかるもの(通帳など)
    • 個人番号カードまたは通知カード
      通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要なため、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点または顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金証書等)2点を持参してください。(注釈)申請者及び配偶者のものが必要となります。

    所得の算出方法

    給与所得者の方

    お子さんの誕生月によって前年分または前々年分の「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』から下記の1を差引き、さらに2〜7に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。

    自営等で確定申告をする方

    お子さんの誕生月によって前年分または前々年分の「確定申告書」の『所得金額の合計欄』から下記の1を差引き、さらに2〜7に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。

    控除される種別と控除される額

    1. 社会保険料等相当額(一律):8万円
    2. 障害者控除:27万円
    3. 特別障害者控除:40万円
    4. 寡婦(夫)控除:27万円
    5. 特別寡婦控除:35万円
    6. 勤労学生控除:27万円
    7. 医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除:相当額

    申請は15日以内にお願いします

    児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給することができます。

    申請が遅れると、遅れた月分の支給を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

    児童手当制度の一部変更について

    令和4年10月支給分(6月分から9月分)から、児童手当の制度が一部変更になります。

    1 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます

    • 特例給付の方で、所得上限限度額以上の場合、児童手当が支給されません。
    • 児童手当が支給されなくなったあとに、所得が上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要です。

    所得上限限度額等につきましては、下記のご案内をご覧ください。

    2 現況届の提出が不要となります

    毎年6月に提出していた現況届が下記の方をのぞき、不要となります。

    • ア.配偶者からの暴力等により、二宮町に住民票がない方
    • イ.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    • ウ.離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • エ.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    • オ.その他、二宮町から提出の案内があった方

    現況届の提出が必要な方につきましては、5月末頃にご案内を送付します。

    お問い合わせ

    二宮町健康福祉部子育て・健康課子育て支援班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5862

    ファクス: 0463-73-0134

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