児童手当
- [更新日:2025年3月10日]
- ID:935

令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)からの児童手当の制度改正について
児童手当について、令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)から、下記のとおり制度改正が行われました。
なお、対象となる子が二宮町に在住しており、監護・生計を維持している父母等が他市町村にいる場合は、父母等がお住いの市町村での申請になりますので、ご注意ください。

改正内容

(注釈)多子加算の子は、受給者が監護・生計を維持していることが要件です。

制度改正に伴い手続きが必要な方
以下の条件に該当する方は申請により、遡って10月分からの支給が可能ですが、令和7年3月31日が経過措置期限となります。対象となる方はお早めに申請してください。
なお、申請が遅れて、町への申請が令和7年4月1日以降になった場合は、申請した日の翌月分からの支給となります。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
- 高校生年代の児童のみ監護・養育している方
- 所得上限限度額以上で、児童手当(特定給付)を受給していない方
- 現在、児童手当受給中であり、過去に二宮町から児童手当を受給したことがない高校生年代の児童を監護・養育している方
- 現在、児童手当受給中であり、受給者が監護・生計を維持している大学生年代の子がおり、かつ子が3人以上いる方
- 新たに施設入所等児童となる者がいる方
- 既に施設等受給者である者で、その委託されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
- 対象となる子が国外留学をしている方
(注釈) 高校生年代…令和6年度は平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子
(注釈) 大学生年代…令和6年度は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子

申請(出生、転入等)
お子さんを出生した場合や、二宮町に転入された方は役場窓口にて申請が必要です。
(注釈)夫婦で所得の高い方が公務員の場合は職場での支給となりますので、職場にご確認ください。

必要なもの
- 口座情報のわかるもの(夫婦で所得の高い方)
- マイナンバーカードまたは通知カード

申請は15日以内にお願いします
児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給することができます。
申請が遅れると、遅れた月分の支給を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

手当額
下記のとおりです。


手当額の例
(1)2歳、0歳の場合
⇒15,000円/月+15,000円/月=30,000円/月
(2)高校1年生、中学1年生、0歳の場合
⇒10,000円/月+10,000円/月+30,000円/月=50,000円/月
(3)21歳(監護、生計あり)、中学1年生、小学3年生の場合
⇒0円/月+10,000円/月+30,000円/月=40,000円/月
(4)21歳(監護、生計なし)、中学1年生、小学3年生の場合
⇒0円/月+10,000円/月+10,000円/月=20,000円/月

支給日
原則、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日に2か月分をお支払いします。
(注釈)10日が土、日、祝日の場合は、その直前の営業日にお支払いします。
(注釈)支払通知は行いませんので、ご留意ください。

現況届
毎年6月に、住民票や前年の所得等を確認し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査します。公簿等で確認できる方については原則、書類提出は不要となりますが、離婚協議中、別居監護中などの一部受給者は、毎年6月1日から6月30日までの間に現況届を提出する必要があります。
提出が必要な方には、5月下旬に案内を送付しますので、必要事項を記載のうえ、必要書類を添付しご提出ください。

現況届が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居で申請した方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- 多子加算算定対象者のうち大学生年代で学生以外のお子さんがいる方
- その他、確認が必要と思われる方
お問い合わせ
二宮町こども・健康部こども支援課こども支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5862
ファクス: 0463-73-0134