児童手当
- [更新日:2025年11月28日]
- ID:935
令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)からの児童手当の制度改正について
児童手当について、令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)から、下記のとおり制度改正が行われました。
なお、対象となる子が二宮町に在住しており、監護・生計を維持している父母等が他市町村にいる場合は、父母等がお住いの市町村での申請になりますので、ご注意ください。
改正内容

(注釈)多子加算の子は、受給者が監護・生計を維持していることが要件です。
申請(出生、転入等)
お子さんを出生した場合や、二宮町に転入された方は役場窓口にて申請が必要です。
(注釈)夫婦で所得の高い方が公務員の場合は職場での支給となりますので、職場にご確認ください。
必要なもの
- 口座情報のわかるもの(夫婦で所得の高い方)
- マイナンバーカードまたは通知カード
申請は15日以内にお願いします
児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給することができます。
申請が遅れると、遅れた月分の支給を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
多子加算について(大学生年代の子を含め、3人以上の子を養育している場合)
児童手当の対象となる18歳以下の子を含め、「0~22歳の子が3人以上おり」かつその中に「監護し、生計費を負担している大学生年代の子」がいる場合、大学生年代の子も児童手当の児童数にカウントされます。
(例)監護し、生計費を負担している22歳と20歳、17歳の子がいる場合、17歳の子は第3子となり、30,000円の手当額となります。
- 大学生年代の子の監護をし、生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの子です。
- 大学生年代の子であれば「就学・別居・就労・婚姻・出産等」の状況に関わらず、監護し、生計費の負担をしていれば対象となります。
次年度多子加算の確認
毎年3月ごろに、次年度も児童手当の対象となる18歳以下の子を含め、「次年度0~22歳の子が3人以上おり」かつ「翌月の4月から新たに大学生年代になる子」がいるご家庭に、子の監護、生計費の負担状況の確認を行います。
新たに大学生年代になる子を引き続き、監護し、生計費の負担をしていれば、児童手当の児童数にカウントできますので、通知を受け取った方は、期限内にご回答をお願いします。
別居監護について
単身赴任等で児童手当の受給者と支給対象児童が別々に暮らすようになったときは、「別居監護申立書」を受給者がお住いになる市区町村へ提出する必要があります。詳しくは市区町村の児童手当担当にご確認ください。
同居優先について
父母が離婚または離婚協議中で別居した場合、下記の要件を全て満たせば、所得の状況にかかわらず、児童と同居している方に受給者の変更を行うことができます。
- 配偶者と請求者が住民票上、別世帯(世帯分離を含む)となっていること
- 児童と請求者が同一世帯であること
- 離婚をしているまたは離婚協議中であることを証明できる書類が提出できること
<証明できる書類の例>
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 調停期日呼出状の写し
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調定不成立証明書
- 弁護士が作成した書類(相手方に離婚の意思を伝えた事実及びその時期についての記載があるもの)
手当額
下記のとおりです。

(注釈)大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)の子を監護し、生計費を負担していれば児童数に含むことができます。詳細はページ上部の「多子加算について」をご確認ください。
手当額の例
(1)2歳、0歳の場合
⇒15,000円/月+15,000円/月=30,000円/月
(2)高校1年生、中学1年生、0歳の場合
⇒10,000円/月+10,000円/月+30,000円/月=50,000円/月
(3)21歳(監護、生計あり)、中学1年生、小学3年生の場合
⇒0円/月+10,000円/月+30,000円/月=40,000円/月
(4)21歳(監護、生計なし)、中学1年生、小学3年生の場合
⇒0円/月+10,000円/月+10,000円/月=20,000円/月
支給日
原則、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日に2か月分をお支払いします。
(注釈)10日が土、日、祝日の場合は、その直前の営業日にお支払いします。
(注釈)支払通知は行いませんので、ご留意ください。
現況届
毎年6月に児童手当の受給状況等の審査・確認を行います。公簿等で確認できる方については原則、書類提出は不要となりますが、別居監護中、離婚協議中などの一部受給者は現況届を提出する必要があります。
提出が必要な方には、5月下旬に案内を送付しますので、必要事項を記載のうえ、必要書類を添付しご提出ください。
現況届が必要な方
- 児童と別居している受給者の方
- 離婚協議中などにより、児童と同居している父もしくは母が受給者の方
- 父母に養育されていない児童を養育している受給者の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- 多子加算算定対象者のうち大学生年代で学生以外のお子さんがいる方
お問い合わせ
二宮町こども・健康部こども支援課こども支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5862
ファクス: 0463-73-0134
