児童扶養手当
- [更新日:2025年2月26日]
- ID:959
児童扶養手当は、父母の離婚などでひとり親家庭となった方に手当を支給する制度です。
また、ひとり親家庭でなくても、父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるご家庭も対象となります。

受給対象者
次のいずれかに当てはまる18歳到達年度末までまたは20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童を養育している方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母が婚姻しないで生まれた児童
- 1から8まで該当するか明らかでない児童
ただし、次のいずれかに当てはまるときは受給できません。
- 父、母、児童等が日本国内に住所を有しないとき
- 父、母が婚姻の届出をしていなくても、事実婚の状態にあるとき(内縁関係など)
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く)
- 母子家庭で平成15年4月1日時点において、支給要件に該当するようになった日から5年を経過しているとき

公的年金受給者
●障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給されている方は、令和3年3月以降、障害基礎年金の子の加算額部分が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
●障害基礎年金等以外の公的年金(遺族、老齢、労災年金など)を受給されている方は、公的年金の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

所得制限限度額
請求者及び扶養義務者等の前年の所得が、下記の所得制限限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止になります。
扶養親族等の数 | 請求者 全部支給 | 請求者 一部支給 | 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
●所得額の計算方法
年間収入-給与所得控除額等+養育費(80%)-8万円(社会保険料相当額)-下記の諸控除

諸控除(県民税について、地方税法に規定する控除を受けている場合の控除額)
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 勤労学生控除:27万円
- 寡婦控除:27万円(父、養育者のみ)
- ひとり親控除:35万円(養育者のみ)
- 雑損控除
- 医療費控除
- 配偶者特別控除
- 小規模企業共済等掛金控除等

手当額(令和6年4月から)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額45,500円 | 月額45,490円から10,740円 |
児童2人のとき | 加算額10,750円 | 加算額10,740円から5,380円 |
児童3人以上のとき | 1人当たりの加算額6,450円 | 1人当たりの加算額6,440円から3,230円 |
(注釈)一部支給の場合は、所得額に応じて決定されます。

手当額(令和7年4月から)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額46,690円 | 月額46,680円から11,010円 |
児童2人以上のとき | 1人あたりの加算額11,030円 | 1人当たりの加算額11,020円から5,520円 |
●一部支給手当額の計算方法
(児童1人目)
46,680円-((所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0256619(10円未満四捨五入))
(児童2人目以降)
11,020円-((所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0039568(10円未満四捨五入))

申請手続き
次の書類を添えて、窓口で手続きしてください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(離婚日の記載のある謄・抄本)
- 外国籍の方は登録済証明書
- 請求者名義の口座の情報がわかるもの
- 年金手帳(転入の方、国保に加入の方は不要です。)
- マイナンバーのわかるもの
- その他必要書類(ご家庭の状況により必要な書類が異なります。事前にご相談ください。)
(注釈)通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要となります。
(注釈)1、2については交付日から1か月以内のもの

認定を受けた方

現況届の提出
認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただきます。現況届を提出しないと、11月以降の手当を受けることができませんのでご注意ください。
また、2年間未提出で受給資格がなくなりますのでご注意ください。

一部支給停止適用除外事由届の提出
児童扶養手当は、認定請求をした月の初日から5年を経過したときまたは手当の支給要件に該当するに至った月から7年経過したときに、手当が一部支給停止(半額)になります。
ただし、下記に該当する場合は減額措置が除外されますので、一部支給停止適用除外事由届をご提出ください。
- 請求者が就業している
- 請求者が求職活動をしている
- 請求者が政令で定める程度の状態にある
- 請求者が疾病・負傷・要介護状態その他これに類する事由で就業が困難である
- 児童及び親族が疾病・負傷・要介護状態その他これに類する状態で請求者が介護を行う必要があり、それにより就業ができないとき

手当支払日
認定請求した日の属する月の翌月分から、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月11日、土曜・休日の場合は直前の金融機関の営業日)の6回、支給月の前月までの月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
お問い合わせ
二宮町こども・健康部こども支援課こども支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5862
ファクス: 0463-73-0134