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あしあと

    二宮町障害者施設通所交通費助成事業

    • [更新日:2026年6月22日]
    • ID:1908

    助成内容

    障害者総合支援法に規程する通所施設や地域活動支援センターに通所する方に交通費の助成をします。

    (注釈)令和8年度は、助成額の一部に国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

    対象者

    二宮町内に住民登録されている在宅生活の方や、他の市町村のグループホームなどに入居している方で、二宮町の支給決定のもと障害者総合支援法に規程する通所施設や地域活動支援センターに通所している方。

    (注釈)1 通所先の施設による送迎で通所されている方は対象外です。

    (注釈)2 グループホームに入居されている方で、グループホームによる送迎で通所されている方は対象外です。

    (注釈)3 当制度は令和8年度より助成割合が変更になりました。当事業の対象になる施設に通所されている方には別途郵送にて案内文を送付いたします。(グループホーム入居者で現に助成事業を活用されていない方を除く

    助成額

    【公共交通機関を利用して通所している方(電車・バス)】

    経済的かつ効率的並びに障がい状況を考慮した原則ひとつの経路に対して助成します。


    助成額 → 全額助成

          ただし、通所交通費が1か月の定期券の額を超える場合は、1か月の定期券の額を上限とします。

          (10円未満切り捨て)


    【自動車を利用して通所している方】

    身体状況等により単独移動が困難であり、介護者による送迎が必要な方に対して、ご自宅から通所先までの最短距離に対して、下記に掲げる区分に応じて通所日数を乗じた額を助成します。


    燃料費相当分
    片道の距離日額
    5キロメートル未満150円
    5キロメートル以上10キロメートル未満250円
    10キロメートル以上350円

    申請方法

    1.施設へ通所する前に、自宅から通所する施設への交通経路を福祉保険課へ届け出てください。

    添付ファイル

    2.四半期ごとに交通費助成申請書及び請求書兼領収書を福祉保険課へ提出してください。

    区分、申請書提出期限
    区分 申請書提出期限
    当該年度の4月から6月分 当該年度の7月20日
    当該年度の7月から9月分

    当該年度の10月20日

    当該年度の10月から12月分 当該年度の1月20日
    当該年度の1月から3月分 翌年度の4月20日

    注釈:提出期限が閉庁日の場合は翌開庁日までに提出してください。