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あしあと

    障害児者日常生活用具給付等事業

    • [更新日:2023年3月31日]
    • ID:1931

    障害児者日常生活用具給付等事業の一部改正について

    令和5年4月1日より日常生活用具の一部用具の追加、基準額の変更を行います。

    【新規追加用具】

    • 移動・移乗支援用具
    • 居宅生活動作補助用具(住宅改修)

    【基準額変更となる用具】

    • T字状・棒状つえ
    • 電磁調理器 
    • 動脈血中酸素飽和度測定器
    • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生)
    • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用)
    • 視覚障害者用活字文字読上げ装置
    • 聴覚障害者用通信装置
    • 収尿器(男性、女性)
    • 紙おむつ

    上記の用具の購入をご希望される場合には役場福祉保険課福祉・障がい者支援班まで(0463-75-9289)問い合わせてください。

    助成内容

    在宅障がい者の人に日常生活用具を給付いたします。購入前に手続をする必要があります。購入後に手続をされた場合対象外になりますのでご注意ください。詳しい用具の種類、対象者については日常生活用具一覧を参照してください。

    必要なもの

    1. 障害者手帳
    2. 見積書

    注釈:転入された方は、ご本人及び配偶者様または障がい児の保護者の課税・非課税証明書をお持ちください。

    災害時ストマ用装具保管制度

    二宮町では災害時に備え、保健センターにストマ用装具をお預かりし、保管できることとなっております。

    ストマ用装具の支給決定を受けている方に対して毎年4月下旬から5月上旬の間にお知らせ及び申請書を送付させていただきますので役場福祉保険課福祉・障がい者支援班に直接お持ち込みください。


    対象者:二宮町のストマ用装具の支給決定を受けている方で、申請書を提出された方

    保管方法:保管を希望するストマ用装具を概ね1週間分を用意し、携帯用バッグ(30cm×20cm×10cm以下程度の大きさ)に収納し、福祉保険課福祉・障がい者支援班の指定する期日内にお持ち込みください。

    なお、携帯用バッグ等は所有者等が各自用意し、住所、氏名、連絡先を記載してください。