身体障害児者補装具交付修理助成事業
- [更新日:2023年3月27日]
- ID:1913
助成内容
身体障害者手帳等をお持ちの方が、補装具を購入・借受けまたは修理する場合にその費用額、またはその一部を助成します。購入・借受けまたは修理前に手続をする必要があります。購入・借受けまたは修理後に手続をされた場合対象外になりますのでご注意ください。
補装具表
種類 | 耐用年数 | 意見書 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
盲人用安全つえ | 2から5年 | 不要 | 視覚障害 | つえの種類によって耐用年数が異なります。 詳しくは問い合わせてください。 |
義眼 | 2年 | 必要 | 視覚障害 | |
眼鏡 | 4年 | 必要 | 視覚障害 | 眼鏡の種類によって対象条件が異なります。 詳しくは問い合わせてください。 |
補聴器 | 5年 | 必要 | 聴覚障害 | 補聴器の種類によって対象条件が異なります。 詳しくは問い合わせてください。 |
義肢 | 1から5年 | 必要 | 肢体不自由 | 義肢の種類によって耐用年数が異なります。 修理の際も意見書が必要となる場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。 |
装具 | 1から3年 | 必要 | 肢体不自由 | 装具の種類によって耐用年数が異なります。 詳しくは問い合わせてください。 |
座位保持装置 | 3年 | 必要 | 肢体不自由 | 意見書とは別に処方箋が必要。 |
車いす | 5年 | 必要 | 備考欄参照 | 下肢障害2級以上または体幹障害2級以上で介護保険非該当の者。 意見書とは別にマスターカード(写し可)が必要。 |
電動車いす | 6年 | 必要 | 備考欄参照 | 体幹障害を持ち車いすの利用が困難で三肢以上に障害をもつ介護保険非該当の者。 意見書とは別に社会的適性基礎調査票が必要。面接、現地調査等を行う。 |
歩行器 | 5年 | 必要 | 肢体不自由 | 介護保険非該当の者 |
歩行補助つえ | 2から4年 | 不要 | 肢体不自由 | 介護保険非該当の者 歩行補助つえの種類によって耐用年数が異なります。 詳しくは問い合わせてください。 |
座位保持いす | 3年 | 必要 | 肢体不自由 | 児童のみ対象 |
起立保持具 | 3年 | 必要 | 肢体不自由 | 児童のみ対象 |
頭部保持具 | 3年 | 必要 | 肢体不自由 | 児童のみ対象 |
排便保持具 | 2年 | 必要 | 肢体不自由 | 児童のみ対象 |
重度障害者意思伝達装置 | 5年 | 必要 | 備考欄参照 | 四肢体幹機能障害2級以上かつ音声言語障害3級の者で意思の伝達が困難な者。 意見書とは別に重度障害者用意思伝達装置基礎調査票及び自宅周辺地図が必要。 面接、現地調査等を行う。 |
(注釈)借受けの対象となる種目につきましては、窓口に問い合わせてください。
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 意見書(上記表、意見書欄に必要と記載のあるもののみ。診断書は窓口にあります。)
- 代理受領に係る補装具費支払委任状(窓口にあります。)
- その他(上記表、備考欄に記載のある必要書類。)
- 個人番号カードまたは通知カード
お問い合わせ
二宮町健康福祉部福祉保険課福祉・障がい者支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9289
ファクス: 0463-73-0134