令和6年台風第10号により被災した住宅の応急修理を支援します
- [更新日:2024年9月25日]
- ID:2608
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について
令和6年台風第10号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。住宅が準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、二宮町が修理業者と契約し、修理費を直接業者に支払う制度です。
対象者(対象住宅)
令和6年台風第10号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)
(1) 現に居住している住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害を受けたこと
(注釈)「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、応急修理の対象外とされていますが、修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
(2) 中規模半壊、半壊または準半壊の場合は、自らの資力では応急修理をすることができない方
(3) 応急修理を行うことによって自宅に居住が可能となり、避難を要しなくなると見込まれること
(4) 現在、被災住宅の修理をしていない、もしくは修理中で修理業者への支払いが完了していないこと
対象範囲
支援の対象は、日常生活に欠くことのできない、居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲
(注釈)日常生活に不可欠ではない補修(例えば畳のみや壁紙のみの清掃・補修等)は対象外となります。
支援の限度額
1世帯あたりの限度額は次のとおり
- 大規模半壊、中規模半壊または半壊の場合:717,000円(消費税込)以内
- 準半壊の場合:348,000円(消費税込)以内
(注釈)原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含みます。
(注釈)申請者への支払いは行いません。修理業者へ直接、町が支払います。
(注釈)制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。
(注釈)同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額以内となります。
手続きの流れ
上図は大まかな手続きの流れになります。(内閣府資料)
(注釈)具体の手続きについては、町の担当窓口に問い合わせてください。
申込者からご提出いただく書類
・住宅の応急修理申込書(様式第1号)
・住宅の被害状況に関する申出書(様式第1号添付様式)
・罹災証明書(コピー可)
・施工前の被害状況がわかる写真
・資力に係る申出書(様式第2号)
・修理見積書(様式第3号)
・委任状(被災者本人が提出する場合は不要)
添付ファイル
修理業者からご提出いただく書類
修理依頼受付後
・請書(様式第6号)
・誓約書
工事の完了後
・工事完了報告書(様式第7号)
・修理前、修理中、修理後の写真台帳
・修理見積書の写し (注釈)変更の無い場合は不要
申込方法・受付窓口
上記申込者からご提出いただく書類を、受付窓口までご提出ください。
受付窓口:二宮町役場本庁舎2階 都市整備課計画指導班 (電話0463-71-5956)
住宅の応急修理制度に協力いただける事業者一覧
修理業者をお探しの方は、次のリストから直接業者にご連絡いただいて構いません。
(注釈)リストに載っていないご自身で探した修理業者と二宮町が契約することもできます。その際は、修理業者への説明が必要になりますので、窓口でご相談ください。
お問い合わせ
二宮町都市部都市整備課計画指導班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5956
ファクス: 0463-73-0134