ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    付加年金について

    • [更新日:2026年8月5日]
    • ID:3528

    定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納付すると、将来受給する老齢基礎年金に加算されます。
    なお、申し出のあった月分から上乗せできます。

    対象

    加入することができる方

    • 国民年金の第1号被保険者
    • 65歳未満の任意加入被保険者

    加入できない方

    注意事項

    次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。

    • 第2号被保険者
    • 第3号被保険者
    • 国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
    • 国民年金基金に加入員である方

    (注釈)免除申請を取り下げれば加入できます。

    (注釈)産前産後免除期間の方は加入できます。

    個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。

    ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。

    個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。

    受給額

    付加保険料の計算

    次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。
    2年間で納付した付加保険料と同額になるため、大変お得です。

    200円×付加保険料納付月数

    (例)10年間(120か月)付加保険料を納付した場合

    納付した付加保険料

    400円×120か月=48,000円

    老齢基礎年金に加算される付加年金

    200円×120か月=24,000円(毎年)

    手続きに必要なもの

    • 写真付き本人確認書類(注釈1)
    • 基礎年金番号のわかるもの(注釈2)

    (注釈1)マイナンバーカード・運転免許証など

    (注釈2)年金手帳、基礎年金番号通知書等

    申請場所

    町役場福祉保険課