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あしあと

    産前産後期間の免除

    • [更新日:2026年8月5日]
    • ID:3529

    次世代育成支援の観点から、国民年金の第1号被保険者が出産したときは、出産前後における保険料の納付が免除されます。

    詳細につきましては、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(別ウインドウで開く)」を御確認ください。
    郵送による手続きを希望する場合は、平塚年金事務所へ問い合わせてください。

    対象

    国民年金の第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産した方

    免除期間

    出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料の納付が免除されます。
    多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料の納付が免除されます。

    • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上をいいます(死産や流産、早産した方を含みます)。
    • 免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    申請方法

    出産予定日の6か月前から届出できます。

    手続きに必要なもの

    • 基礎年金番号のわかるもの(注釈1)またはマイナンバーのわかるもの(注釈2)

    (注釈1)年金手帳、基礎年金番号通知書等

    (注釈2)マイナンバーカード等

    • 本人確認書類(注釈3)

    (注釈3)マイナンバーカード、運転免許証等

    (注釈)住民票別世帯の代理人申請の場合、委任状が必要となります。

    出産前に産前産後免除の届出をする場合

    出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか1点)

    • 母子健康手帳
    • 医療機関が発行した出産予定日等の証明書

    出産後に産前産後免除の届出をする場合

    出産日、身分関係および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一点)

    添付書類を省略した場合、審査・認定まで1カ月程度時間を要する場合があります。お急ぎの場合は添付書類を添付の上、提出をお願いします。

    • 戸籍謄(抄)本
    • 戸籍記載事項証明書
    • 出生届受理証明書
    • 母子健康手帳
    • 住民票
    • 医療機関が発行した出産の日等の証明書

    (注釈)出産後に届出する場合は、原則として出産日を明らかにする書類は不要です。

    (注釈)別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

    死産の届出をする場合(いずれか一点)

    • 死産証明書
    • 死胎埋火葬許可証
    • 母子健康手帳
    • 医療機関が発行した死産等の証明書

    申請場所

    町役場福祉保険課