定額減税補足給付金(不足額給付)について
- [更新日:2025年7月24日]
- ID:2979

お知らせ
この給付金の対象となると思われる方へ8月中旬から順次ご案内を送付する予定です。

概要
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の物価高への支援として、定額減税が実施されたことに伴い、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方へ定額減税補足給付金(当初調整給付)を支給しました。
定額減税調整給付金(不足額給付)は、年末調整や確定申告により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対して、追加で不足分を給付するものです。
(注意)本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。
(注意)受給した本給付金は、差押及び課税の対象となりません。

支給対象者
不足額給付は、対象となる方の要件により、不足額給付1と不足額給付2に分かれています。

不足額給付1
当初調整給付の算定の際に、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。
令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付の額に不足が生じた方に、不足する額を1万円単位へ切り上げて給付します。
なお、1万円単位への切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象とはなりません。

(注意)当初給付時点調整給付所要額(B)は、当初調整給付を辞退された方や書類不備等で不支給となった方の場合、辞退等していなければ受給していた額となります。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円となります。

不足額給付1の対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方(事業不振、退職等)
- 令和5年所得がなく、令和6年所得がある方(学生の就職等)
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
- 令和6年中に扶養親族が増えた方

支給額
対象者ごとに異なります。「当初給付時点の調整給付所要額(令和6年)」と「不足額給付時点の調整給付所要額(令和7年)」の差額を支給します。

不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0の方(本人として定額減税の対象外である方)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族としても定額減税の対象外である方)
- 以下の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
令和5年度住民税非課税世帯への7万円
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円
令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯への10万円

支給額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。

給付額算定の基準日について
給付額算定の基礎となる課税情報を把握した事務処理基準日は、国の指示に基づき令和7年6月2日としています。事務処理基準日以降に不足額が判明した場合、原則不足額給付の再算定は行いません。

受給手続

支給のお知らせが届いた方
記載された口座に振り込みますので、原則手続きは不要です。
支給対象になると思われる下記の方には、二宮町から郵送にて、8月中旬より順次「支給のお知らせ(はがき)」を送付します。
- 二宮町から令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)を支給した方
- 二宮町で過去の特別定額給付金等の給付金の支給手続きを行った口座がある方及び公金受取口座を登録した方
支給日は、お知らせに記載していますので、ご確認ください。振込後、支給決定通知書を送付いたします。
ただし、下記に該当される場合は手続きが必要です
- 振込口座の変更を希望する場合
- 受給を辞退する場合
- 記載されている支給額に相違がある場合
令和7年8月26日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)までご連絡ください。必要書類を郵送いたします。

確認書が届いた方
支給には、手続きが必要です。
支給対象になると思われる下記の方には、二宮町から郵送にて、8月下旬より順次「確認書(封筒)」を送付します。
- 二宮町から令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)を受給していない方
- 二宮町で過去の特別定額給付金等の給付金の支給手続きを行った登録口座や公金受取口座の登録がない方
令和7年10月31日(必着)までに送付された確認書に必要事項の記入及び必要書類を添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
受領後、提出書類に不備がなければ3週間後に振込いたします。また振込後、支給決定通知書を送付いたします。

申請が必要な方
支給には、手続きが必要です
支給対象になると思われる下記の方には、二宮町から郵送にて、8月下旬より順次「申請書(封筒)」を送付する予定です。
- 令和6年1月2日以降に二宮町に転入された方
- 不足額給付2に該当する方
手続きの詳細は、後日お知らせします。

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください
「定額減税補足給付金に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
二宮町 福祉部 福祉保険課 給付金担当電話: 0463-75-9418 ファクス: 0463-73-0134