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あしあと

    令和6年度住民税非課税世帯への給付金【3万円給付】及びこども加算【2万円給付】について

    • [更新日:2025年3月21日]
    • ID:2767

    住民税非課税世帯給付金(住民税非課税世帯・こども加算)について

    国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付を実施します。また、この給付金の対象世帯内で生計を同一にする18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。

    (注意)受給した本給付金は、差押及び課税の対象となりません。

    支給対象となる世帯

    【3万円給付】令和6年度住民税非課税世帯

    令和6年12月13日(基準日)において、二宮町の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税者で構成される世帯(住民税非課税世帯)

    (注釈)上記条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給の対象とはなりません。
    (例:親元を離れている学生や単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)

     

    【2万円給付】こども加算

    住民税非課税世帯(上記の3万円給付金の受給世帯)内で生計を同一にする平成18年4月2日生から令和6年12月13日までに出生した児童

     

    上記の3万円給付金の受給世帯内で生計を同一にする令和6年12月14日から令和7年5月30日までに出生した児童(新生児)への【2万円給付】こども加算

    対象となる方は、令和7年5月30日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)へ、お電話等でお申し出ください。

    支給方法

    手続き不要で給付を受けられる方

    「支給のお知らせ」のハガキが届いた方は、原則、手続きは不要です。

    過去に二宮町から給付金を受給されており、世帯主または世帯員に住民税の申告をしていない方(未申告者)がいない世帯へ、3月26日より順次支給のお知らせを送付します。こども加算対象世帯には、支給のお知らせに、こども加算を合わせた支給額が記載されていますので、ご確認ください。

    ただし、別世帯に生計を同一にする児童がいるなどに該当する世帯は申請が必要となりますので、令和7年4月30日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)までご連絡いただければ、必要書類を郵送いたします。

    ・令和7年4月下旬を目途に、過去の給付金に支給した口座に振り込みます。

    ・振込後、支給決定通知書を送付いたします。

    ただし、下記に該当される場合は手続きが必要です

    ・振込口座の変更を希望する場合

    ・受給を辞退する場合

    ・令和6年度住民税課税状況に変更がある場合

    令和7年4月9日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)までご連絡ください。必要書類を郵送いたします。

    給付を受けるために確認書の提出が必要な方

    「確認書」の封筒が届いた方は、手続きが必要です。

    3月26日より順次確認書を送付します。こども加算対象世帯には、こども加算の確認書も同封していますので、それぞれ手続きをお願いします。

    ただし、別世帯に生計を同一にする児童がいるなどに該当する世帯は申請が必要となりますので、令和7年4月30日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)までご連絡いただければ、必要書類を郵送いたします。

    受給手続

    送付された確認書に必要事項の記入及び必要書類を添付し、令和7年5月30日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

    ・受領後、提出書類に不備がなければ3週間後に振込いたします。
    ・振込後、支給決定通知書を送付いたします。

    受給資格のない世帯

    1.世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養されている場合

     (例:親元を離れて暮らす学生、単身赴任中の方と離れて暮らす家族など)

    2.世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告であるものがいる場合

    上記いずれか一方、または双方に該当する場合は受給資格に該当しません。

    【注意】上記2項目に該当しているにもかかわらず、意図的に届出を行わなかった場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

    こども加算の対象とならない児童

    1.世帯主と生計を同一にしていない児童

    2.住民票を移していない施設入所児童(措置入所児童等)

    上記いずれか一方、または双方に該当する場合は受給資格に該当しません。

    【注意】上記2項目に該当しているにもかかわらず、意図的に届出を行わなかった場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

    「申請書」の提出が必要な世帯

    令和6年度住民税非課税世帯で、次の要件に該当する世帯には、町では対象者の確認ができませんので、申請書をダウンロードいただき、令和7年5月30日までに郵送または窓口にご提出ください。

    ・令和6年12月14日以降に町外へ転出し、令和7年5月30日までに出生した児童がいる世帯

    ・別世帯(単身で学校の寮に入っているなど)に生計を同一にする児童がいる世帯

    ・DV被害で住民票を異動せず避難しており、住民税非課税世帯相当の避難者と生計を同一にする児童がいる避難者

    ・修正申告などにより、基準日の翌日以降に令和6年度住民税が非課税となり支給対象になる世帯

    給付金を装った詐欺にご注意ください

    給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

    自治体や国などがATMの操作をお願いすることや給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

    お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。