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あしあと

    マイナンバーカードの健康保険証利用

    • [更新日:2024年12月2日]
    • ID:453

    令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証が一体化します。医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

    マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局(別ウインドウで開く)

    マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

    事前の手続きなしで限度額を超える支払いが免除

    「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

    高額療養費制度(別ウインドウで開く)

    医療の質が向上

    お薬の履歴や過去の健診の情報等の提供に同意すると、医師や薬局等と情報共有ができるため、総合的な診断や重複する投薬を回避することが可能となり、医療の質が向上します。

    確定申告の医療費控除申請が便利に

    マイナポータルから保険診療を受けた記録が参照できます。

    また、所得税の確定申告書を作成する際に医療費通知情報をマイナポータルで取得することで、該当項目に自動入力されます。

    マイナポータルで健診結果が閲覧できる

    令和2年度以降に実施された特定健診および後期高齢者健診、令和3年度以降に実施された事業者健診のうち、過去5回分が閲覧できます。

    健康保険証として利用するための初回登録

    マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

    初回登録は、セブン銀行ATMやご自身のスマートフォン、パソコン(カードリーダーが必要)などからできます。また、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関や薬局でも登録が可能です。

    ご自身での登録が難しい方は、役場1階1番窓口(戸籍税務課戸籍住民班窓口)でも登録手続が可能です。

    健康保険証利用申込の問い合わせ

    マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

    受付時間(年末年始を除く)

    • 平日:9時30分から20時00分まで
    • 土曜日、日曜日、祝日:9時30分から17時30分まで

    注意事項

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