後期高齢者医療
- [更新日:2024年4月3日]
- ID:1152
神奈川県内の全市町村で構成する神奈川県後期高齢者医療広域連合が、市町村と連携しながら運営しています。神奈川県後期高齢者医療広域連合では、保険料の決定や医療費の給付事務などを行い、市町村は申請・届出の受付や保険料徴収などの窓口事務を行っています。
加入者
次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から適用されます。生活保護を受けている方は除きます。)
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方(申請が必要です。)
(注釈)上記1に該当する方の保険証は、75歳の誕生月の前月20日頃に、神奈川県後期高齢者医療広域連合より郵送されます。
(注釈)上記1に該当する場合、加入の手続きは必要ありません。
令和6年度の保険料
保険料額決定通知書発送時期 7月中旬
- 後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。
- 年間の保険料は、加入者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて計算する「所得割額」の合計金額になります。
年間保険料額(限度額:80万円)=均等割額(45,900円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除)×10.08%
(注釈)年金収入211万円相当までの方は、令和6年度に限り、所得割額が9.43%となります。
(注釈)生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は、令和6年度に限り、限度額が73万円となります。
総所得金額等とは総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得等の合計額です。
保険料が納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
令和6年度から保険料率などが見直されます
保険料率等は、県後期高齢者医療広域連合が、医療費や国・県・市町村負担金、他医療保険からの支援金等を見込んで、2年ごとに改正しており、令和6年度は保険料率等が変わります。
後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割が現役世代の負担する支援金でまかなわれていますが、少子高齢化が進む中、後期高齢者の医療費は今後さらに増えていくと見込まれます。そのため、年齢に関わりなく、負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことが重要となります。今回の保険料等見直しについての主な理由はつぎのとおりです。
「後期高齢者の保険料」と「現役世代の支援金」の伸び率が同じとなるようにします
後期高齢者1人当たりの保険料と現役世代1人当たりの後期高齢者支援金については、少子高齢化による人口構成の変化により、制度導入時に比べ、後期高齢者は1.2倍、現役世代は1.7倍に増えており、現役世代の負担がより重くなっています。現役世代の負担上昇を抑え、持続可能な仕組みにするため、「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直されました。
出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者の保険料から支援します
少子高齢化に歯止めをかけ、子育てを全世代で支援するため、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みが令和6年4月から始まりました。そのため、出産育児一時金に必要な費用の一部(7%)を、後期高齢者の保険料から支援することになります。なお、令和6・7年度については、負担の急激な増加を和らげるため、後期高齢者の負担は半分の3.5%となります。
所得の低い方の軽減措置
均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者の方と世帯主の総所得金額等の合計が下の表の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与・年金所得者等(注)の数-1)以下 | 7割 |
43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注)の数-1)以下 | 5割 |
43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注)の数-1)以下 | 2割 |
(注釈)給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方がある方が対象です。
(所得の申告がされていない方については、基準に該当するか否か不明のため軽減措置ができません。)
自動的に判定されますので、手続きは不要です。
所得金額とは?
総所得金額等から基礎控除を控除した額
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、社会保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として、均等割が5割軽減され、所得割はかかりません。
(注釈)平成31年度以降は、加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。
医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
医療費の支給
国民健康保険の給付が受けられるものと同様です。保険証に自己負担割合が書いてありますのでご確認ください。また、入院時の食事代は所得に応じた食事療養標準負担額を負担します。
葬祭費の支給
加入者が死亡したときに、葬儀を行った人に一律5万円を支給します。
必要なもの:後期高齢者医療保険証、会葬礼状や葬儀等の領収書など喪主と葬祭日を確認できる書類、預金通帳
健康診査(75歳以上)
生活習慣病の予防を目的として、原則として75歳以上で生活習慣病で通院されていない方を対象に実施しています。対象者には、個別に診査項目・自己負担等をお知らせします。
- 実施期間:毎年6月1日から10月31日
- 場所:町内の医療機関
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
届出について
次の場合には届出してください。
(注釈)加入の届出(県外転入・生活保護廃止・障害認定)をされた方、県内で住所が変わった方、氏名が変わった方の保険証については、手続きから約1週間後に町から発送します。
加入するとき
県外から転入してきたとき
必要なもの:後期高齢者医療負担区分等証明書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
生活保護を受けなくなったとき
必要なもの:保護廃止・停止通知書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
65歳から74歳の一定の障がいのある方で、加入を希望するとき
必要なもの:年金証書・各種障害者手帳・医師の診断書のいずれか1つ、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
脱退するとき
県外へ転出するとき
必要なもの:保険証、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
死亡したとき
必要なもの:死亡した方の保険証、会葬礼状や葬儀等の領収書など喪主と葬祭日を確認できる書類、預金通帳
障害認定を受けている方で、障害状態非該当になったときまたは障害認定の申請を撤回するとき
必要なもの:保険証
その他
県内で住所が変わったとき
必要なもの:保険証、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
氏名が変わったとき
必要なもの:保険証、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
保険証を破損したとき・紛失したとき
必要なもの:破損した保険証、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(注釈)新しい保険証を窓口で受け取る場合は、公的機関発行の顔写真入りの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
見直し後の自己負担割合等についての詳細は、下記リンク先をご覧ください。
後期高齢者医療制度の詳細は、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。
被保険者証の一斉更新について
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は2年に1度一斉更新しています。
- 令和4年10月1日からの保険証の色は、桃色から橙色に変わっています。
- 新しい保険証の有効期限は令和6年7月31日です。
(注釈)令和4年10月1日からの保険証(橙色)は9月中旬に転送不要の簡易書留で郵送しています。
自己負担割合の変更(自己負担割合2割の追加)については上記、「令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります」をご確認ください。 - 自己負担割合は、世帯内の被保険者等の住民税課税所得、収入に応じて決定します。
(注釈)自己負担割合は前年中の住民税課税所得、収入に応じて毎年8月1日付で見直します。
自己負担割合の判定方法については、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。
お問い合わせ
二宮町健康福祉部福祉保険課国保年金班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3190
ファクス: 0463-73-0134