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あしあと

    国民健康保険の給付

    • [更新日:2023年6月28日]
    • ID:1167

    医療機関で国民健康保険証を提示すると総医療費の一部を支払うだけで診療を受けられます。

    年齢等によって自己負担割合が異なります。

    自己負担割合の一覧
    年齢自己負担割合
    小学校就学前2割
    小学校就学後~69歳3割
    70歳から74歳まで(現役並み所得者)3割
    70歳から74歳まで2割

    現役並み所得者とは、現役世代の平均的収入以上の所得(課税所得が年145万円以上)がある方と、その世帯に属する方をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は2割負担になります。

    1. 70歳から74歳までの国保加入者の年収の合計額が、2人以上の世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の世帯に属する方
    2. 70歳から74歳までの国保加入者が単身世帯かつ収入が383万円以上あるが、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含めた70歳以上世帯員の収入合計額が520万円未満の世帯に属する方
    3. 平成27年1月2日以降に70歳になった国保被保険者がいる世帯のうち、基礎控除後の総所得額等の合計額が210万円以下の世帯に属する方

    療養費

    次のような理由で医療費を全額支払った場合、申請をすると保険給付分を支給します。

    急病など、やむをえず保険証をもたずに診療を受けたとき

    必要なもの:国民健康保険証、診療報酬明細書(レセプト)、領収書、印鑑、預金通帳

    骨折、ねんざなどで国民健康保険を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

    必要なもの:国民健康保険証、医師の証明書、施術料金領収明細書、印鑑、預金通帳

    医師の同意に基づき、マッサージ・はり・きゅうなどを受けたとき

    必要なもの:国民健康保険証、医師の同意書、施術料金領収明細書、印鑑、預金通帳

    コルセットなどの治療用装具を購入したとき

    必要なもの:国民健康保険証、医師の証明書、領収明細書、印鑑、預金通帳

    生血を輸血したとき

    必要なもの:国民健康保険証、医師の証明書、生血液受領証明書、領収書、印鑑、預金通帳

    海外旅行中などに国外で治療を受けたとき(治療目的での渡航は対象外)

    必要なもの:国民健康保険証、診療内容証明書、領収明細書、海外への渡航歴がわかる書類(パスポート、出入国証明書)、印鑑、預金通帳

    (注釈)外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

    移送費

    けがや病気のため移動困難な方が医師の指示で緊急的な必要があって移送された費用について、審査で認められた金額を支給します。

    必要なもの:国民健康保険証、医師の意見書、移送経路・移送手段のわかる書類、領収書、印鑑、預金通帳

    高額療養費

    1か月の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。

    該当世帯には、診療月の約2~3か月後に申請書を郵送します。

    必要なもの:申請書、国民健康保険証、預金通帳、個人番号のわかるもの

    70歳未満の方

    計算の仕方

    • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診
    • 各医療機関ごとに計算
    • 同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別計算
    • 同じ月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は合算して計算
    • 入院時の食事代、差額ベッド代、保険外の治療費は支給の対象外
    自己負担限度額一覧
    区分自己負担限度額4回目以降
    基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯の方、所得申告をしていない方252,600円+1%
    (総医療費が842,000円を超えた分の1%を加算)
    140,100円
    基礎控除後の総所得金額等が600万円を超え901万円以下の世帯の方167,400円+1%
    (総医療費が558,000円を超えた分の1%を加算)
    93,000円
    基礎控除後の総所得金額等が210万円を超え600万円以下の世帯の方80,100円+1%
    (総医療費が267,000円を超えた分の1%を加算)
    44,400円
    基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯の方57,600円44,400円
    住民税非課税世帯の方35,400円24,600円

    4回目以降に該当するのは、過去12か月間に高額療養費を4回以上受けた場合となります。

    70歳から74歳までの方

    計算の仕方

    • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診
    • 入院・外来・歯科の区別なく合算
    • 入院時の食事代、差額ベッド代、保険外の治療費は支給の対象外
    自己負担限度額一覧
    区分外来(個人ごと)外来+入院
    現役並み所得者3
    (課税所得690万円以上)
    252,600円
    総医療が842,000円を超える場合は超えた分の1%を加算
    (140,100円)注釈1
    252,600円
    総医療が842,000円を超える場合は超えた分の1%を加算
    (140,100円)注釈1
    現役並み所得者2
    (課税所得380万円以上)
    167,400円
    総医療が558,000円を超える場合は超えた分の1%を加算
    (93,000円)注釈1
    167,400円
    総医療が558,000円を超える場合は超えた分の1%を加算
    (93,000円)注釈1
    現役並み所得者1
    (課税所得145万円以上)
    80,100円
    総医療が267,000円を超える場合は超えた分の1%を加算
    (44,000円)注釈1
    80,100円
    総医療が267,000円を超える場合は超えた分の1%を加算
    (44,000円)注釈1
    一般18,000円57,600円
    (44,400円)注釈1
    低所得者2
    (世帯主、世帯員全員が住民税非課税)
    8,000円24,600円
    低所得者1
    (世帯主、世帯員全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円で年金収入が80万円以下の方)
    8,000円15,000円

    (低所得者1、2、3は制度上ローマ数字ですが、機種依存文字のため、ここではアラビア数字に変えています。)

    (注釈1)過去12か月間に高額療養費を4回以上受けた場合の限度額

    限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

    認定証を医療機関に提示した場合、外来・入院とも一つの医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までになります。認定証が必要な方は事前に交付申請してください。ただし、保険税に未納がない世帯に限ります。

    70歳から74歳までの方のうち、上記掲載の自己負担限度額一覧表の区分が「一般」または「現役並み所得者3」の方は、保険証兼高齢受給者証を提示するだけで窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

    なお、この自己負担限度額の区分は、8月1日を基準日として前年所得により毎年見直されます。認定証の有効期限は原則、7月末日です。継続して交付を希望する場合は毎年7月中に手続きをお願いします。
    (注釈)70歳から74歳の方は自動更新し、毎年7月中に新しい証を郵送します。

    必要なもの:保険証、マイナンバーカードまたは運転免許証などの顔写真付きの身分証明書

    (注釈)顔写真付きの身分証明書がない場合は、郵送で交付します。

    特定疾病療養受療証

    次のいずれかに該当する方は、一つの医療機関で支払う一部負担金が1か月10,000円になります。(70歳未満で基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯や所得を申告されていない世帯は、1か月20,000円)

    1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
    2. 血しょう分画剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害
    3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣が定める者に限る)

    必要なもの:国民健康保険証、医師の証明書(所定の様式)、印鑑、個人番号のわかるもの

    その他

    入院時食事療養費

    一般

    • 1食あたりの負担額:460円(平成30年3月診療分までは360円)

    住民税非課税世帯または70歳以上で低所得者2の方

    過去12ヶ月の入院日数

    • 90日以内
      1食あたりの負担額:210円
    • 90日を越える
      1食あたりの負担額:160円

    70歳以上で低所得者1の方

    • 1食あたりの負担額:100円

    (住民税非課税世帯と70歳以上で低所得者2・1の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請が必要です(保険税を滞納していると交付できません))


    出産育児一時金

    加入者が出産をしたとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む)に500,000円を支給します。
    (注釈)令和5年3月31日までの出産については420,000円

    なお、町から医療機関に直接支払う制度(出産育児一時金直接払制度)を利用すると、医療機関の窓口では500,000円を超えた金額のみの支払いで済みます。

    • 国保加入期間によっては以前加入していた健康保険より支給される場合があります。
    • 出産費用が500,000円に満たない場合は、差額分を申請できます。

    必要なもの:国民健康保険証、領収書、直接支払同意書、印鑑、預金通帳

    葬祭費

    加入者が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主)に50,000円を支給します。
    (注釈)葬儀を行わずに火葬のみを行った場合も支給対象となります。

    必要なもの:国民健康保険証、会葬礼状や葬儀等の領収書など喪主と葬祭日を確認できる書類、印鑑、預金通帳
    (注釈)火葬のみを行った場合は、火葬の領収書

    注意事項

    各種手続においてマイナンバーカード以外で個人番号を提示する場合は、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点または顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金証書等)2点を持参してください。