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あしあと

    国民健康保険の届出

    • [更新日:2024年2月14日]
    • ID:1177
    • 14日以内に届出をしてください。
    • 転入や住所変更以外で保険証を窓口で受け取る場合は、公的機関発行の顔写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

    加入

    他の健康保険を脱退したとき

    (他の健康保険の被扶養者から外れたとき)

    必要なもの:健康保険の離脱証明書(離職票、資格喪失証明書など)、個人番号のわかるもの

    他の市区町村から転入してきたとき

    必要なもの:個人番号のわかるもの

    子どもが生まれたとき

    必要なもの:国民健康保険証、個人番号のわかるもの

    出産育児一時金

    加入者が出産をしたとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む)に500,000円を支給します。
    (注釈)令和5年3月31日までの出産については420,000円

    なお、町から医療機関に直接支払う制度(出産育児一時金直接払制度)を利用すると、医療機関の窓口では500,000円を超えた金額のみの支払いで済みます。

    (注釈)出産費用が500,000円に満たない場合は、差額分を申請できます。

    必要なもの:国民健康保険証、領収書、直接支払同意書、印鑑、預金通帳

    (注釈)国民健康保険加入期間によっては以前加入していた健康保険より支給される場合もあります。

    生活保護を受けなくなったとき

    必要なもの:保護廃止決定通知書、個人番号のわかるもの

    二宮町内に在住の外国人の方

    住民票に記載される次の外国人の方は、国民健康保険の加入対象者となります。(生活保護を受けている方や会社の健康保険に加入している方およびその扶養家族の方は除きます)

    • 適法に日本に中長期在留する方(在留期間が3か月を超える方)
    • 特別永住者の方
    • 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
    • 仮滞在の許可を受けた方
    • 出生により日本に在留することとなった方
    • 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方

    また、以下の在留資格をお持ちの方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります。

    • 興行
    • 技能実習
    • 家族滞在
    • 特定活動(医療を受ける目的で滞在する場合やその方の日常の世話をする目的で滞在する場合は加入することができません。)
    • 公用

    必要なもの:在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書、個人番号のわかるもの

    そのほか、以下に記載のホームページをご参照ください。

    「生活・就労ガイドブック(各言語版)」(出入国在留管理庁)
    「県内に居住している外国人の方へ」(出入国在留管理庁)

    喪失

    他の健康保険に加入したとき

    必要なもの:全員分の国民健康保険証、全員分の職場の健康保険証(未交付のときは加入したことを証明するもの)、個人番号のわかるもの

    他の市町村に転出するとき

    必要なもの:国民健康保険証、個人番号のわかるもの

    亡くなったとき

    必要なもの:国民健康保険証、個人番号のわかるもの

    葬祭費

    加入者が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主)に50,000円を支給します。
    (注釈)葬儀を行わず火葬のみを行った場合も支給対象となります。

    必要なもの:会葬礼状や葬儀等の領収書など喪主と葬祭日を確認できる書類、預金通帳、印鑑
    (注釈)火葬のみを行った場合は、火葬の領収書

    生活保護を受けるようになったとき

    必要なもの:国民健康保険証、保護開始決定通知書、個人番号のわかるもの

    その他

    住所、世帯主、氏名などが変わったとき

    必要なもの:国民健康保険証、個人番号のわかるもの

    世帯が分かれたり、合併したとき

    必要なもの:国民健康保険証、個人番号のわかるもの

    修学などのために別に住所を定めるとき

    必要なもの:国民健康保険証、学生証または在学証明書、個人番号のわかるもの

    保険証を紛失したとき、汚れて使えなくなったとき

    必要なもの:汚れて使えなくなった国民健康保険証、個人番号のわかるもの

    交通事故で保険証を使うとき

    交通事故など第三者からの傷害で国民健康保険を使って医療機関に受診する場合、受診前に町福祉保険課に連絡の上、届け出書類を提出してください。

    ただし、次のようなときは保険が使えません。

    1. 示談を結んでしまった場合
    2. けんかや酒酔いの場合
    3. 仕事中や通勤中のけがや事故等の場合

    必要なもの:事故発生状況報告書、第三者行為による傷病届、念書兼同意書、誓約書、交通事故証明書(証明書が提出できないときは人身事故証明書入手不能理由書を提出)

    (注釈)交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行します。警察への届け出がない事故は発行できません。警察署、保険会社等に備え付けてある申請書または郵便振替で取得可能です。(別途手数料がかかります。)

    注意事項

    各種手続きにおいてマイナンバーカード以外で個人番号を提示する場合は、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点または顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金証書等)2点を持参してください。