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あしあと

    高齢者・障害者等の要配慮者の方等における資格確認書について

    • [更新日:2024年12月5日]
    • ID:2709

    令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、マイナ保険証をお持ちの方は原則、マイナ保険証で受診していただくこととなりますが、高齢者や障害者の方など、マイナ保険証の利用にあたって配慮を必要とする方などは申請をいただくことで資格確認書を交付することができます。

    資格確認書とは

    氏名、生年月日、被保険者の記号・番号、保険者情報等が記載された保険証と同形状のものです。
    医療機関等の窓口に「資格確認書」を提示することで、保険証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。

    マイナ保険証をお持ちで資格確認書が発行できる対象者

    1. 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方
    2. マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない方
    3. マイナンバーカードを返納する予定である方    など

    申請に必要なもの

    窓口での申請

    1. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    2. 資格確認書の交付を希望する方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

    (注釈)申請に来られる方が資格確認書の交付を希望する方と住民票上別世帯の場合は、委任状が必要となります。

    郵送での申請

    郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピーを郵送してください。

    1. 資格確認書交付申請書
    2. 資格確認書の交付を希望する方のマイナンバーカードのコピー(表面のみ)

    (注釈)郵送申請の申請者は原則本人です。申請者が本人でない場合は申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピーが必要です。また、住民票上別世帯の方が申請者である場合は委任状も必要となります。

    その他

    • 国民健康保険および後期高齢者医療保険の保険証は原則、令和7年7月31日が有効期限となっているため、有効期限までは保険証を使用していただくこととなります。資格確認書は保険証の有効期限が迎えるまでに郵送します。
    • 後期高齢者医療の被保険者は、令和7年8月の更新までマイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付することができます(上記対象でなくても令和7年7月31日までは資格確認書を交付できます)。