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あしあと

    後期高齢者医療保険の給付

    • [更新日:2024年9月5日]
    • ID:2486

    所得区分と自己負担割合

    世帯の所得状況に応じて、下記のとおり医療費の自己負担割合が異なります。

    令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、「1割」「2割」「3割」の3区分となっています。

    所得区分と自己負担割合
    所得区分課税区分自己負担割合対象となる方
    現役並み所得者3課税3割市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
    現役並み所得者2課税3割市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
    現役並み所得者1課税3割市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
    一般2課税2割自己負担割合が2割の方
    一般1課税1割現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方
    区分2(低所得者2)非課税1割世帯全員が市町村民税非課税で、区分1以外の方
    区分1(低所得者1)非課税1割
    • 世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除)が0円となる方
    • 世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、本人が老齢福祉年金を受給している被保険者

    自己負担割合の詳細については、次のリンク先をご覧ください。後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)

    高額療養費

    1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
    自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。

    給付の対象となった診療月の3から5か月後に神奈川県後期高齢者医療広域連合より、申請書類が送付されます。

    申請をしてから2から4か月後に指定の口座に振り込まれます。

    一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3から5か月後に自動的に指定の口座に振り込まれます。

    自己負担限度額については、下記リンクをご覧ください。

    後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)

    療養費

    次のような理由で医療費を全額支払った場合、申請をすると保険給付分を支給します。

    急病など、やむをえず保険証をもたずに診療を受けたとき

    必要なもの:保険証、診療報酬明細書(レセプト)、領収書、預金通帳

    コルセットなどの治療用装具を購入したとき

    必要なもの:保険証、医師の証明書、領収書、預金通帳

    入院時食事療養費・生活療養費

    入院した時の食事代(食事療養標準負担額)は、所得区分等によって、金額が異なります。

    詳細は次のリンク先をご覧ください。後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)

    葬祭費

    被保険者がお亡くなりになったときに、葬儀を行った方(喪主)に一律5万円を支給します。

    必要なもの:保険証、会葬礼状や葬儀の領収書など、喪主と葬祭日を確認できる書類、喪主名義の預金通帳

    一部負担金の減免及び徴収猶予

    災害により、財産について著しい損害を受けたことなどで、病院の窓口で一部負担金を支払うことができないときは、その状況に応じて一部負担金を減免または徴収猶予できる場合があります。

    申請に必要な書類が申請事由によって異なりますので問い合わせてください。