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あしあと

    マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

    • [更新日:2026年3月26日]
    • ID:2503

    国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。

    現在の運用について

    マイナ保険証をお持ちの方

    「マイナ保険証」をご利用ください。

    なお、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者情報が記載された「資格情報のお知らせ」を送付します。

    資格情報のお知らせとは

    マイナ保険証をお持ちの方が加入している健康保険を簡易に確認するためのものです。オンライン資格確認ができない場合でも、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

    マイナ保険証をお持ちでない方

    「資格確認書」をご利用ください。

    マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。

    資格確認書とは

    マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方が加入している健康保険を確認するためのものです。氏名、生年月日、被保険者の記号・番号、保険者情報等が記載されます。

    医療機関等の窓口に「資格確認書」を提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

    (注釈)神奈川県後期高齢者医療保険に加入している場合は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和7年8月1日以降にお使いいただける資格確認書を全員に交付しています。

    マイナ保険証の登録を希望される場合

    次のリンクをご確認ください。

    これからマイナンバーカードを作る方

    マイナンバーカードをお持ちの場合(保険証との紐づけ)

    マイナ保険証を利用した場合のメリット等