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あしあと

    マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

    • [更新日:2024年11月22日]
    • ID:2503

    国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

    現在お手元にある健康保険証の取り扱いについて

    令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、改正法の経過措置により、健康保険証に記載されている有効期限まで使用できます。

    二宮町国民健康保険および神奈川県後期高齢者医療保険の健康保険証は、有効期限を原則「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限までは健康保険証の使用が可能です。

    (注釈)転職や住所変更、加入している健康保険の内容に変更があった場合などは、従来の健康保険証からマイナ保険証等の取り扱いに移行します。

    (注釈)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の方は有効期限が異なります。

    厚生労働省リーフレット(PDF)

    お手元の健康保険証の有効期限が切れた後について

    マイナ保険証をお持ちの方

    「マイナ保険証」をご利用ください。

    なお、マイナ保険証をお持ちの方には、健康保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者情報が記載された「資格情報のお知らせ」を送付します。

    資格情報のお知らせとは

    マイナ保険証をお持ちの方が加入している健康保険を簡易に確認するためのものです。オンライン資格確認ができない場合でも、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

    マイナ保険証をお持ちでない方

    「資格確認書」をご利用ください。

    マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。

    資格確認書とは

    マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方が加入している健康保険を確認するためのものです。氏名、生年月日、被保険者の記号・番号、保険者情報等が記載されます。

    医療機関等の窓口に「資格確認書」を提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

    (注釈)令和6年12月2日以降も使用可能な従来の健康保険証がお手元にある場合、有効期間内に資格確認書は交付されません。

    (注釈)神奈川県後期高齢者医療保険に加入している場合、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和7年7月末までは全員に資格確認書が交付されます。

    マイナ保険証の登録を希望される場合

    次のリンクをご確認ください。

    これからマイナンバーカードを作る方

    マイナンバーカードをお持ちの場合(保険証との紐づけ)

    マイナ保険証を利用した場合のメリット等