後期高齢者医療の保険料
- [更新日:2024年9月5日]
- ID:2483
令和6年度後期高齢者医療保険料納入通知書
後期高齢者医療保険料納入通知書は7月中旬に発送します。
保険料の算定
- 後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。
- 年間の保険料は、加入者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて計算する「所得割額」の合計金額になります。
年間保険料額=均等割額(45,900円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除)×10.08%
年間保険料の限度額:80万円
(注釈)生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は、令和6年度に限り、限度額が73万円となります。
(注釈)年金収入211万円相当までの方は、令和6年度に限り、所得割率が9.43%となります。
総所得金額等とは総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得等の合計額です。
保険料が納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
令和6年度から保険料率などが見直されました
項目・期間 | 令和6、7年度(A) | 令和4、5年度(B) | (A)ー(B) |
---|---|---|---|
均等割額(年額) | 45,900円 | 43,100円 | 2,800円 |
所得割率 | 10.08% | 8.78% | 1.30ポイント |
保険料率等は、県後期高齢者医療広域連合が、医療費や国・県・市町村負担金、他医療保険からの支援金等を見込んで、2年ごとに改正しており、令和6年度は保険料率等が変わります。
後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割が現役世代の負担する支援金でまかなわれていますが、少子高齢化が進む中、後期高齢者の医療費は今後さらに増えていくと見込まれます。そのため、年齢に関わりなく、負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことが重要となります。今回の保険料等見直しについての主な理由はつぎのとおりです。
「後期高齢者の保険料」と「現役世代の支援金」の伸び率が同じとなるようにします
後期高齢者が負担する1人当たりの保険料と現役世代が負担する1人当たりの後期高齢者支援金については、少子高齢化による人口構成の変化により、制度導入時に比べ、後期高齢者は1.2倍、現役世代は1.7倍に増えており、現役世代の負担がより重くなっています。現役世代の負担上昇を抑え、持続可能な仕組みにするため、「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直されました。
出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者の保険料から支援します
少子高齢化に歯止めをかけ、子育てを全世代で支援するため、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みが令和6年4月から始まりました。そのため、出産育児一時金に必要な費用の一部(7%)を、後期高齢者の保険料から支援することになります。なお、令和6・7年度については、負担の急激な増加を和らげるため、後期高齢者の負担は半分の3.5%となります。
所得金額
所得の低い方の軽減措置
均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者の方と世帯主の総所得金額等の合計が下の表の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与・年金所得者等(注)の数-1)以下 | 7割 |
43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注)の数-1)以下 | 5割 |
43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注)の数-1)以下 | 2割 |
(注釈)給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方がある方が対象です。
(注釈)自動的に判定されますので、手続きは不要です。所得の申告をしていない方は、軽減措置が適用されませんので、所得の申告をお願いします。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、社会保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として、均等割が5割軽減され、所得割はかかりません。
(注釈)加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。
保険料の減免
保険料の納付が困難な事由(災害など)が生じた場合に、申請により保険料を減免できることがあります。(申請に基づいて審査を行い、不承認となる場合もあります。)
申請に必要な書類が申請事由によって異なりますので問い合わせてください。
お問い合わせ
二宮町健康福祉部福祉保険課国保年金班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3190
ファクス: 0463-73-0134