ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    後期高齢者医療制度の保険料

    • [更新日:2026年9月10日]
    • ID:2483

    令和8年度後期高齢者医療保険料納入通知書

    後期高齢者医療保険料納入通知書は、7月中旬に発送しました。

    保険料の算定

    • 後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりに賦課されます。
    • 年間の保険料は、被保険者全員に負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額になります。
    • 令和8年度からの子ども・子育て支援金制度の開始に伴い、従来からの医療分に加えて、子ども分の保険料が合算されます。
    • 県内での保険料率(均等割額及び所得割率)は均一です。
    • 保険料率は2年に1度、その後の2年間の医療費などの費用や収入を見込み、財政均等を保つように神奈川県後期高齢者医療広域連合が設定します。

    令和8年度・9年度の医療分保険料額(年額)

    医療分保険料(上限額85万円)=均等割額(52,531円)+所得割額[(総所得金額等-基礎控除額)×10.30%]

    令和8年度の子ども分保険料額(年額)

    子ども分保険料(上限額2万1千円)=均等割額(1,330円)+所得割額[(総所得金額ー基礎控除額)×0.25%]

    令和8年度から保険料率が見直されました

    保険料率等は、県後期高齢者医療広域連合が、医療費や国・県・市町村負担金、他医療保険からの支援金等を見込んで、2年ごとに改正しています。

    保険料(医療分)
    項目・期間令和8・9年度(A)令和6・7年度(B)(A)ー(B)
    均等割額(年額)45,900円45,900円6,631円
    所得割率10.30%10.08%0.22ポイント
    保険料(子ども分)
    項目・期間令和8・9年度(A)
    均等割額(年額)1,330円
    所得割率0.25%

    従来の保険料(医療分)に子ども分が追加されます

    保険料率等は、県後期高齢者医療広域連合が、医療費や国・県・市町村負担金、他医療保険からの支援金等を見込んで、2年ごとに改正しています。

    所得金額

    総所得金額等から基礎控除を控除した額

    基礎控除については下記リンク先をご参照ください。

    基礎控除額(別ウインドウで開く)

    所得の低い方の軽減措置

    均等割額の軽減

    同じ世帯の被保険者の方と世帯主の総所得金額等の合計が下の表の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。

    世帯の総所得金額等の基準、軽減割合
    世帯の総所得金額等の基準軽減割合
    43万円+10万円×(給与・年金所得者等(注)の数-1)以下7割
    43万円+30万5千円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注)の数-1)以下5割
    43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注)の数-1)以下2割

    (注釈)給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方がある方が対象です。

    (注釈)自動的に判定されますので、手続きは不要です。所得の申告をしていない方は、軽減措置が適用されませんので、所得の申告をお願いします。


    被用者保険の被扶養者であった方の軽減

    後期高齢者医療制度に加入する前日に、社会保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として、均等割が5割軽減され、所得割はかかりません。

    (注釈)加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。

    保険料の減免

    保険料の納付が困難な事由(災害など)が生じた場合に、申請により保険料を減免できることがあります。(申請に基づいて審査を行い、不承認となる場合もあります。)

    申請に必要な書類が申請事由によって異なりますので問い合わせてください。